契約書作成を専門としている香川県高松市の行政書士です。
今回の記事では、「著作権」や「著作権譲渡契約書」のチェックポイントについて解説しています。
この著作権譲渡契約書ですが、実は記載内容のミスが多い契約書の一つでもあるのです。このミスが原因で重大なトラブルや訴訟に発展したケースも少なくありません。
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気をつけるポイントはどこなんだろう…
著作権について
著作権とは
著作権とは、知的財産権の一種で、「著作物と呼ばれる作品を創作した人に与えられる権利」のことです。
日本では、著作物を創作した時に権利が発生します。
作品を創作した人は「著作権者」となるので、他の人は、原則、著作権者の許可なくその作品(著作物)を利用することができません。なお、無断で利用した場合には「著作権侵害」になります。
著作権侵害の責任としては、民事上の請求だけでなく、刑事上の責任が問われることもあります。
著作物を創作した人には著作権があり、それは著作権法により守られているため、勝手に利用することはできないのです!
著作物とは
著作物とは、著作権法では次のように定義されています。
(定義)
著作権法|e-Gov法令検索
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。
著作権法では、保護の対象となる著作物について、次のものを例示的に列挙しています。なお、これらに当てはまらなくとも、著作物の定義に当てはまるものであれば、それは著作物に含まれます。
① 言語の著作物
② 音楽の著作物
③ 舞踏又は無言劇の著作物
④ 美術の著作物
⑤ 建築の著作物
⑥ 図形の著作物
⑦ 映画の著作物
⑧ 写真の著作物
⑨ プログラムの著作物
思想又は感情を創作的に表現したものでなければならないので、次のものは著作物に該当しません。
・頭で考えただけの構想のように表現していないもの(アイデア)
・客観的に存在する単なる事実
・単なるデータ
・時事の報道等
著作者とは
著作者とは、著作物を創作する人をいいます。
基本的には自然人が著作者となりますが、従業員などが創作した著作物について、一定の要件を満たすことで法人等が著作者となる「職務著作」という制度もあります。
著作者が著作物を創作した場合、著作権(著作財産権と著作者人格権)が発生し、著作権は著作者に帰属します。
産業財産権とは異なり、権利の発生にいかなる機関の審査も必要ありません。これを無方式主義といいます。
なお、審査の必要がないということと、創作物が著作物として認められるか否かについては別問題となります。
![著作者の権利(著作財産権と著作者人格権)](https://kohoumu.com/wp-content/uploads/085f31dfb7c80b63f8a3ffe9d7c2f82f.jpg)
![著作者の権利(著作財産権と著作者人格権)](https://kohoumu.com/wp-content/uploads/085f31dfb7c80b63f8a3ffe9d7c2f82f.jpg)
著作者の権利 | |
---|---|
著作財産権 | 譲渡可能 |
著作者人格権 | 譲渡できない |
著作物の利用
既に存在する著作物の利用を希望する場面では、著作権譲渡契約または著作物利用許諾契約(著作権ライセンス契約)を締結することが必要となります。
著作物を第三者に利用させる場合の主なパターンは、次のとおりです。
① 買取り
② ライセンス
① 買取りの場合は、作品のすべての著作権を契約の相手方に譲渡することになるため、著作権譲渡契約書が必要になります。
② ライセンスの場合は、作品のすべての著作権は著作者に留保されますので、著作物利用許諾契約書(著作権ライセンス契約)が必要になります。
著作権譲渡契約書
譲渡契約とは
著作権は、複製権、上映権などの個別の権利(支分権)の集合体であり、著作権者はその全部又は一部を譲渡することができます。
(著作権の譲渡)
著作権法|e-Gov法令検索
第六十一条 著作権は、その全部又は一部を譲渡することができる。
著作権の譲渡では、著作者は、著作権を譲渡することにより、譲渡の範囲において、譲渡に係る著作権に対する権原を失うことになります。
そのため、譲渡条件・譲渡範囲などの曖昧さによって生じるトラブルを未然に防ぐためには、譲渡契約書を正確に作成しておく必要があります。
譲渡契約書を作成しなかった場合、当事者においてどのような内容で合意したのか認識が食い違ったときには、後に重大なトラブルや訴訟に発展する場合が少なくありません。
譲渡契約成立当時において存在しなかった利用方法に関するトラブルが生じた場合、譲渡範囲については、譲渡契約書の文言などから当事者の合理的意思を解釈するなどして判断されることになりますので、このような場合にも譲渡契約書の存在は大変重要となります!
「すべての著作権」について著作者が譲受人に譲渡した場合、それ以後は著作者であっても譲受人の許諾がなければ著作権の行使ができなくなります。
譲渡契約のチェックポイント
著作権譲渡契約書の作成でおさえておくべき主なポイントは、次のとおりです。
イラストや楽曲などの作品の創作を受託した場合は、契約書などで「著作権の移転」についての記載があるかどうかチェックしてください。
著作権が創作した人に留保されるとの記載がある場合は、「著作権譲渡」ではなく「ライセンス契約(利用許諾)」となる場合があります。
著作権は、「複製権」、「上映権」などの個別の権利(支分権)の集合体です。
著作者は、譲渡に際して、支分権の一部だけを譲渡することも可能になっています。ですから、譲渡の際には、譲渡範囲について具体的に明記する必要があります。
支分権のうち、二次著作物の作成権(著作権法27条)とそれらの利用権(同28条)については、譲渡契約において明確に譲渡の目的として明示されていないときは、譲渡人に留保されたものと推定されるので、これらの権利を譲渡対象とする場合は、著作権譲渡契約書に明記する必要があります。
著作者人格権は、財産権としての著作権とは異なり、第三者に譲渡することができない「著作者固有の権利」です。よって、著作権譲渡契約書において不行使特約などを必要に応じて盛り込むことになります。
作品(著作物)が、第三者の著作権等を侵害して創作されたものでないことについて、契約書上で保証することがあります。
もし、第三者の著作権等を侵害して創作されたものであった場合には、著作権の譲受人は、この第三者から著作権侵害として損害賠償請求などを受ける場合もあります。
契約書にこの保証についての記載があるかどうかは必ず確認してください!
まとめ
◆著作権譲渡契約書でチェックすべきポイント
① 著作権の移転と移転時期
② 著作権の譲渡範囲
③ 二次著作物の作成権(著作権法27条)とそれらの利用権(同28条)
④ 著作者人格権の不行使
⑤ 著作権が譲渡人に帰属するものであることの保証
◆著作権譲渡契約では、譲渡条件・譲渡範囲などの曖昧さによって生じるトラブルを未然に防ぐためにも、チェックすべきポイントをおさえつつ、正確な譲渡契約書を作成しておきましょう!
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