司法書士・行政書士の山口です。
相続人が行方不明の場合の続きです。
最初のステップは前回のブログをご参照ください。
さて、今日は本格的に行方不明な場合。
自力で探せない場合は、裁判所を使います。
まずは、不在者の財産管理人制度。
生きている可能性はあるが、所在不明。
行方不明になってから7年未満。
こんな場合は、家庭裁判所に「不在者の財産管理人選任」を申立て。
この財産管理人が選任されると、この人が行方不明者の相続人の代わりになります。
裁判所に「権限外行為の許可」を申請。
財産管理人が遺産分割協議に参加できます。
次に、失踪宣告の制度。
・生死が7年間以上不明(普通失踪)
この場合に、家庭裁判所へ申し立てを行い、一定の条件の下、不在者を死亡したとみなす制度です。
・震災・水害などの危難(きなん)で、危難が去ってから1年以上行方不明(危難失踪)
この場合も、同様に申し立てができます。
失踪宣告が出ると、行方不明者は法律上「死亡したもの」として扱われる。
死亡しているので、相続人から除外されることになります。
しかし、代わりにその人の法定相続人がいると、その人とのアプローチは必要。
ここも行方不明だと、なかなか大変です( ;∀;)
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