行方不明の申立て|不在者財産管理人と失踪宣告 | 相続人に必要な「遺産相続の手続き」を解説|かながわ総合法務事務所

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司法書士・行政書士の山口です。

 

相続人が行方不明の場合の続きです。

最初のステップは前回のブログをご参照ください。

 

 

さて、今日は本格的に行方不明な場合。

自力で探せない場合は、裁判所を使います。

 

まずは、不在者の財産管理人制度。

生きている可能性はあるが、所在不明。

行方不明になってから7年未満。

 

こんな場合は、家庭裁判所に「不在者の財産管理人選任」を申立て。

この財産管理人が選任されると、この人が行方不明者の相続人の代わりになります。

裁判所に「権限外行為の許可」を申請。

財産管理人が遺産分割協議に参加できます。

 

次に、失踪宣告の制度。

・生死が7年間以上不明(普通失踪)

この場合に、家庭裁判所へ申し立てを行い、一定の条件の下、不在者を死亡したとみなす制度です。

・震災・水害などの危難(きなん)で、危難が去ってから1年以上行方不明(危難失踪)

この場合も、同様に申し立てができます。

失踪宣告が出ると、行方不明者は法律上「死亡したもの」として扱われる。

死亡しているので、相続人から除外されることになります。
しかし、代わりにその人の法定相続人がいると、その人とのアプローチは必要。

ここも行方不明だと、なかなか大変です( ;∀;)
 

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