TODAY'S
 
障害者雇用について・・・これからの時代

 

 

障害があっても社会の一員として

企業などで仕事をしている方は

大勢います。

テレワーク等、

働き方の多様性によりさらに多くの方が

働けることになると思います。

 

また、現在は家庭で療養中だが、

今後、会社で働きたいと考えている方も

大勢いると思います。

 

障害者の雇用については

障害者雇用促進法という法律により

定められています。

 

障害者雇用促進法での障害者とは

身体障害、知的障害、精神障害(発達障害含む)

その他の機能の障害があるため、

長期にわたり

職業生活に相当の制限を受け、

又は職業生活を営むことが

著しく困難な者をいう。

(法2条1号)

 

 

身体障害者

・原則として身体障害者手帳を持っている方

 

精神障害者

・原則として精神障害者保健福祉手帳を持っている方

 

知的障害者

・原則として療養手帳を持っている方。

・知的障害者判定機関で知的障害があると

 判定され判定書を持っている方など。

 

上記の障害者の方が

雇用義務と障害者雇用率の算定となる

障害者の方です。

※障害者雇用率については下記にあります。

 

 

※障害者手帳を持っていない

・統合失調症、

・そううつ病、

・てんかんの疾患

 ・その他心身機能に障害があるが

  障害者手帳を持っていない方

 

上記の方は

法定雇用率の算定の対象ではありませんが

障害者雇用促進法で定められている

差別の禁止や配慮義務等の適用は受けます。

 

 

詳しくはこちらを見てください。

リンク:厚生労働省

    障害者雇用促進法における

    障害者の範囲、雇用義務の対象(PDF)

    ※資料の最下部の参考の部分は無視してください。

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000001vnm9-att/2r9852000001vosj.pdf

 

 

 

障害者雇用促進法では

差別的な扱いの禁止や

合理的な配慮をしなくてはならない

義務があります.

 

 

 

 

【募集及び採用における

        差別の禁止 法34条】

 

事業主は、

労働者の募集及び採用について、

障害者に対して障害者でない者と

均等な機会を与えなければならない。

 

・労働者の募集をする場合に障害があることを理由に

 募集から外したりしてはいけません。

 

 

【障害があるという理由で

     差別的な扱いの禁止 法35条】

 

事業主は、賃金の決定、教育訓練の実施、

福利厚生施設の利用その他の待遇について、

労働者が障害者であることを理由として

障害者でない者と

不当な差別的な扱いをしてはならない。

 

・採用後においても、

   障害があるという理由で

   賃金や労働条件等の待遇に

   障害のない労働者と

   不当な差別をしてはいけません。

 

 

 

 

【合理的配慮の提供が必要です。

           法36条の2】

 

事業主は、労働者の募集及び採用について、

障害者と障害者でない者との

均等な機会の確保の支障となっている

事情を改善するため、

労働者の募集及び採用に

当たり障害者からの申出により

当該障害者の障害の特性に

配慮した必要な処置を

講じなければならない。

ただし、

事業意主に対して過重な負担を

及ぼすことになるときは

この限りでない。

 

 

 

事業主の方は、雇用する障害のある方の

特性に配慮した

処置をしなくてはなりません。

 

・精神障害のある方を

 採用している場合に症状により

 勤務時間を柔軟にする。

・聴覚や言語の障害がある方を

 採用している場合には

 筆談やメールなどを利用する。

  など

 

 

 

 

障害者雇用率 (法43条1項)

事業主は常時雇用する労働者の数に

障害者雇用率を乗じた人数以上の

障害者を雇用しなくてはなりません。

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

障害者雇用率が変わります。

 

2024年4月から障害者雇用率が

変わります。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 

 

 

現在

一般事業主・・・現在は100分の2.3

常時雇用する労働者が43.5人以上の場合

1人以上の障害者を雇用する義務があります。

 

 

2024年年4月から

一般事業主・・・100分の2.5

常時雇用する労働者が40人以上の場合

1人以上の障害者を雇用する義務があります。

労働者40人につき1人の

雇用義務があるということ。

 

2026年4月から

一般事業主・・・100分の2.7

常時雇用する労働者が37.5人以上の場合

1人以上の障害者を雇用する義務があります。

労働者37.5人につき1人の

雇用義務があるということ。


 

詳しくし知りたい方はこちらを見てください。

リンク:厚生労働省ホームページ

    障害者雇用対策

 

 

 

 

 

法定雇用障害者数=

   常時雇用する労働者×障害者雇用率

 

※常時雇用する労働者の数の算定について

    短時間労働者は1人をもって

   0.5人の労働者と数えます。

 

※短時間労働者とは週の所定労働時間が

 10時間以上20時間未満の方です。

 

 

つまり

常時雇用の労働者30人、

短時間労働者2人の場合

常時雇用する

労働者の数は31人となります。

 

 

※除外率があります

業種によっては、

常時雇用する労働者の数から

除外率を乗じた人数を

常時雇用する労働者の数とします。

 

 

 

・・・・・・・・・・・・・・・

障害者の人数の算定について

・・・・・・・・・・・・・・・

原則 

障害者1人をもって1人と算定します。

 

短時間労働者は

1人をもって0.5人と算定します。

※所定労働時間20時間以上

 30時間未満の方

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・

重度の身体障害又は

重度の知的障害者の算定について

・・・・・・・・・・・・・・・・・

原則 

1人をもって2人と算定します。

 

短時間労働者は

1人をもって1人と算定します。

※所定労働時間20時間以上

30時間未満の方

 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・

特定短時間労働者の算定について

・・・・・・・・・・・・・・・・

※特定短時間労働者とは?

所定労働時間が10時間以上

20時間未満の方

 

重度身体障害者、

重度知的障害者、

重度精神障害者

が算定対象です。

1人につき0.5人と算定します。

 

 

 

    

つまり

 

ある会社で働く

通常の労働時間勤務をしている

障害のある方が1人

 

短時間労働をしている

障害のある方が1人

 

短時間労働をしている

重度の精神障害のある方が1人

 

特定短時間労働をしている

重度の精神障害のある方が1人

 

 

この会社の障害者の

算定人数は

 

1+0.5+1+0.5=

3人となります。

 

この会社の常時雇用する

労働者が50人の場合

 

50人×2.5%=

1.25=1人以上

※1人未満の端数は

  切り捨てます。

 障害者雇用率は

 2024年4月以降で

 計算されています。

 

 

法定障害者雇用人数を

満たしていることになります。

 

 

 

公共職業安定所に

報告や届出が必要です。

 

毎年6月1日における

障害者の人数を翌日15日に

報告する義務があります。

 

障害者の方を解雇する場合には、

その旨を届出しなくてはいけません。

※労働者の責めに帰する場合などは除く

 

 

障害者雇用調整金が受け取れます。

 

法定雇用障害者数を

超えて障害者を

雇用している事業主

に対して、

障害者雇用調整金が支払われます。

 

障害者雇用調整金

 1人につき月額29,000円支給

 

令和6年度から

支給対象人数10人を

超える場合には

超過人数分への支給額が

月額23,000円となります。

※令和6年度の失跡に基づく

 令和7年度の支給から反映されます。

 

 

※現在、常時100人以下の

 労働者を雇用する事業主には

 障害者雇用調整金の

 適用はありません。

 

 

 

障害者雇用納付金を

 納付しなくてはいけません。

 

法定雇用障害者数が

未達成の事業主には

障害者雇用納付金を

納付する義務があります。

 

障害者雇用納付金

不足人数1人につき

月額50,000円納付

 

※現在常時100人以下の

 労働者を雇用する事業主には

 障害者雇用納付金の適用はありません。

 

 

 

労働者100人以下の

事業主の方には

報奨金が支給されます。

 

常時雇用している労働者数が

100人以下の事業主

で各月の雇用障害者数の

年度間合計数が一定数

を超えて障害者を雇用している場合は

その一定数を超えて

雇用している障害者の人数に

2万1千円を乗じて

得た額の報奨金を支給します。

 

 

令和6年度からの

報奨金の支給調整

支給対象人数が

35人を超える場合には

当該超過人数分への支給額が

16,000円となります。

 

※令和6年度の実績に基づく

 令和7年の支給から反映

 

 

特例給付金とは?

現在、

所定労働時間が

週10時間以上20時間未満の

障害者を雇用する事業主が対象です。

 

労働者100人以下の事業主の場合

1人につき月額5,000円支給

労働者100人超の事業主の場合

1人につき月額7,000円支給

 

ご注意ください

令和6年4月1日をもって

特例給付金の制度は廃止されます。

 

 

 

報奨金等詳しく知りたい方は

こちらを見てください。

※特例給付金については

令和6年4月1日をもって廃止です。

 

リンク:独立行政法人

    高齢・障害・求職者雇用支援機構

    障害者雇用納付金制度の概要

 

 

 

 

障害者にやさしい会社と

アピールできます。

 

 

 

もにす認定制度

 

中小企業が対象です

(常時雇用する労働者の数が

  300人以下)

 

(1)障害者雇用不足数が0である。

(2)障害者を1人でも雇用している

 

(1)   と(2)を満たす

 中小企業が障害者の方の

 特性に配慮した環境作りなど

 している場合に、

 その環境作りなどが

 一定の評価以上となる

 事業主を認定します。

 

認定を受けると厚労大臣が認める

認定マークを商品や広告に使用でき

自社が障害者雇用の

取り組みが優良であることを

アピールできます。

 

 

詳しくはこちらを見てください。

リンク:厚生労働省ホームページ

           もにす認定制度

 

 

 

 

障害者雇用の支援の制度

沢山あります

 

 

政府金融公庫による低利貸付制度

・中小企業の場合7億2,000万円

 (内運転資金2億5,000万円)

 を上限に貸付を受けられます。

 

在宅就業障害者支援制度

・常時雇用している労働者100人超の

 企業に対して在宅就障害者特例調整金

 が支給されます。

 

税制優遇制度

 

障害者雇用に積極的な企業に対して

税の優遇制度があります。

 

 

障害者雇用を支援するための

助成金

 

・特定求職者雇用開発助成金

 特定就職困難者コース

 発達障害者・難治性疾患患者開発コース

 

・トライアル雇用助成金

 障害者トライアルコース・

 障害者短時間トライアルコース

 

・キャリアアップ助成金

 障害者正社員化コース

 

・人材開発支援助成金

 障害者職業能力開発コース

 

 

施設等の整備や適切な

雇用管理の措置を

行った場合には

障害者雇用納付金制度に基づく

助成金があります。

 

・障害者作業施設設置等助成金

・障害者福祉施設設置等助成金

・障害者介助等助成金

・職場適応援助者助成金

・重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金

・重度障害者等通勤対策助成金

 

 

詳しく知りたい方はこちらを見てください。

リンク:厚生労働省ホームページ

    障害者を雇い入れた場合などの助成

 

 

 

障害者雇用についてもっと知りたい方

こちらを見てください。

 

リンク:厚生労働省ホームページ

           障害者雇用対策

 

 

 

 

これからの時代は

障害があっても

働きたいという意欲の下に

働ける職場を作ることが

必要と

なってきます。

 

 

障害がある方も

そうでない方も

気持ちよく

働ける職場作りのお手伝いを

社会保険労務士はいたします。

 

 

 

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では、また・・・

 

 

 

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