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特別休暇制度ってなに?

 

 

労働者のための制度が色々ありますね。

特別休暇制度というものを

厚生労働省の

「働き方・休み方改善ポータルサイト」

で見つけました。

 

これ、なかなかいいですね。

個人的には、病気休暇の制度

あるといいですよね。

 

よく、病気になった時に、

病院に行くために

年次有給休暇を使って

病院に行くなんて聞きますが、

それとは別に会社が定める休暇です。

 

色々あるので

ちょっと書いてみます。

 

    

特別休暇制度とは?

 

労使の話し合いにより、

休暇の目的や

取得形態を

任意に設定できる

法定外休暇のことです。

 

いわゆる

慶弔休暇や夏季休暇なども

この特別休暇だそうです

 

 

休暇の種類

 

【法定休暇】

【例】

・年次有給休暇

・育児・介護休業

・育児・介護休暇

・子の看護休暇

・生理休暇

など

 

法定休暇は

労基法など法律で定めのある休暇制度です

 

 

【法定外休暇】特別休暇制度

 

【例】

・病気休暇

・ボランティア休暇

・裁判員休暇

・犯罪被害者等の被害回復のための休暇

など

 

法定外休暇は

就業規則等の定めにより

会社が任意に定めることができる

休暇です。

 

 

特別休暇制度パンフレットにある

特別休暇制度の種類

 

 

【病気休暇制度】

 

私傷病の療養のために、

年次有給休暇を使うのではなく

この病気休暇制度を

使うことができます。

 

就業規則で、

病気休暇制度について定めます。

休暇は何日与えるのか

賃金はどうするのかなど

定めておきます。

 

 

パンフレットによると

病気休暇を

 導入している・・・26.5%

 

病気休職、休業制度を

  導入している・・・51.1%

 

となっています。

 

引用:厚生労働省

   病気休暇制度パンフレット

 

 

 

【ボランティア休暇制度】

 

社会貢献活動をしたいと

考える労働者の方のための制度が

このボランティア休暇制度です。

 

このような制度があると

企業のイメージアップにもつながるようです。

また、

労働者の人材育成の一環にも

つながりるなどの効果があります。

 

 

就業規則で【ボランティア休暇制度】

について定めます。

どのようなボランティア活動が

この休暇制度の目的になるのか、

休暇は何日与えるのか、

有給なのか無給なのか

対象の労働者はどうするのか、

など就業規則に定めておきます。

 

 

パンフレットによると、

 

ボランティア休暇制度

   導入企業は・・・6.5%

 

導入予定、導入を

 検討している企業は・・・16.5%

 

有給としている企業は・・・85.2%

 

となっています。

 

引用:厚生労働省

   ボランティア休暇制度を導入しよう

    パンフレット

 

 

   

 

【裁判員休暇制度】

 

裁判員に選ばれた場合に

使える休暇制度です。

労基法7条では、

公民権行使の保証として

労働者が労働時間中に

選挙権その他公民としての

権利を行使し、又は公の職務を

執行するために必要な時間を

請求した場合には、

拒んではならない

但し、権利の行使又は

公の職務の執行に妨げがない限り、

請求された時刻を

変更することができる。

と規定されています。

 

裁判員に選ばれた場合には、

この労基法7条の適用があります。

これは、

裁判員が公の職務に該当するためです。

 

 

裁判員に選ばれた場合に

休暇を与える制度を

就業規則で定めておくことで

労働者の方も

安心して裁判員としての

職務を果たせます。

必要な日数や有給なのか、

無給なのかなど

定めておきます。

 

 

パンフレットによると、

 

裁判員休暇制度を

 導入している企業・・・4割

 

検討中の企業・・・2割

 

休暇の取得可能期間の

    上限なしが・・・9割

 

有給とする企業・・・6割

 

となっています。

 

引用:厚生労働省

    裁判員休暇制度を導入しましょう

    パンフレット

 

 

【犯罪被害者等の

 被害回復のための休暇制度】

 

事件や事故に巻き込まれて

被害者になってしまった方に対する

休暇制度です。

 

刑事事件の被害者などは

事情聴取やケガなどを

負った場合の病院での診療

裁判のための様々な

手続きなどに対応するために

休暇制度を設けます。

 

就業規則に休暇の日数や

有給である旨、

どのような場合に

この制度が利用できるのか、

など定めます。

 

引用:厚生労働省

   犯罪被害者等の方々のための

   休暇について考えてみましょう

   パンフレット

 

 

 

 

    

このように、

特別休暇制度を企業が

定めることにより

労働者の方の

労働環境が良くなります。

 

また、このような、

休暇制度を設けることにより

労働者の方が、

年次有給休暇を

もっと個人や、家族のために

使えるなどのメリットも生まれます。

 

特別休暇制度は、

企業が労使で話し合い、

就業規則で定めれば

制度として活用できるため、

独自の休暇制度なども

作ることができます。

 

 

 

例えば

パワハラ、セクハラなどにより

被害を受けた労働者の方が

精神的なショックなどにより

仕事が手につかないなどの場合に

しばらく休暇を取る、

復帰のための話し合いの方法などを

制度として作るのも

よいのでは

ないでしょうか。

 

パワハラ、セクハラ

起きない企業が一番ですがね。ニコニコ

 

 

より良い職場環境の

整備のお手伝いを

することができるのが、

社会保険労務士です。

 

職場環境を良くしたいが

どうすればよいのかを

一緒に考えて環境を作っていきます。

労働環境の整備のご相談は

社会保険労務士に

ご相談ください

 

 

詳しく知りたい方はこちらをどうぞ

パンフレットなどに就業規則の記載例などが

ありよくわかります。

 

出典:厚生労働省

   働き方・休み方改善ポータルサイト

   特別な休暇制度

 

 

 

 

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