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2023年10月11日

交通事故の加害者が任意保険未加入だったらどうすればいい…?

みなさんこんにちは。

早速なんですが、ドライバーのみなさんは自動車の任意保険、入っていますか?

自動車保険には2種類あります
すべてのドライバーの方は、強制加入である「自動車損害賠償責任保険」、いわゆる「自賠責保険」に加入しなければなりません。

もし、自賠責に未加入で走行した場合は、道路交通法第103条によると、「違反点数6点の上、免許停止処分が課せられる」という罰則が規定されています。

一方で、「自動車任意保険」は、強制加入ではありません。
保険料は毎月支払わなければなりませんし、加入せずに済むなら加入したくないですよね。

しかし、任意保険に加入していないと、「対人賠償保証金額少ない」、「対物賠償や搭乗者の傷害に対応できない」、「車両の補償がない」など、交通事故を起こしてしまった場合、多大な支払い負担を背負わなければなりません。

その他にも、事故処理が楽になったり、ロードサービスが付帯していたり、いざというときは弁護士費用特約によって実質無料で弁護士への相談・依頼ができます。

いざというときに加入しておくべき任意保険。
事故を起こしても安心、というのは言い方がちょっと悪いですが、車は走る凶器であることを考えれば、なにかあったときのためには加入しておくべきですよね。

そんな中、自動車の任意保険に入らずに運転している方もいらっしゃいます。
任意保険に未加入の相手が加害者になった場合、どのように対応すべきなのでしょうか?

というわけで、少し前置きが長くなってしまいましたが、今回は、「交通事故の加害者が無保険だった場合の対策」について、簡単にまとめていきたいと思います。

なお、今回の内容に間違いがあってはいけないため、参考として、↓の法律事務所さんのコラムを参考にさせていただきました
https://crayonlaw.jp/muhoken_aite_songaibaishouseikyu/

●交通事故の加害者が無保険だった場合に生じる問題
交通事故の加害者が無保険だった場合は、以下の3つの問題が生じます。
@ 相手と連絡が取れなくなる
A 相手が賠償金を支払ってくれない
B 相手に支払うだけの経済力がない

@ 相手と連絡が取れなくなる
交通事故の加害者が無保険だった場合、相手と連絡が取れなくなる恐れがあります。
交通事故が起きた場合、任意保険に加入していれば、事故後の賠償金の交渉については基本的にすべて任意保険会社に任せることができます。しかし、相手が任意保険に加入していないということは、賠償金の交渉はすべて本人としなければなりません。

相手と連絡が取れなくなる恐れがあるため、交通事故の現場で相手の運転免許証をコピーさせてもらったり、名刺といった職場の情報などは必ず入手しておきましょう。

A 相手が賠償金を支払ってくれない
交通事故の加害者が無保険だった場合、自賠責保険の補償を超える賠償金については、相手から支払ってもらうしか回収する方法がありません。相手が素直に支払ってくれれば良いですが、なかなか賠償金を支払ってもらえないトラブルは決してめずらしくありません。

相手からすれば、任意保険による車両の補償もないため、自身も車をなおすために費用負担をしなければなりません。となれば、被害者側に支払う金額についてはなるべく安く済ませたいと考えますし、可能であれば支払いたくないと考えるのも無理はありません。

B 相手に支払うだけの経済力がない
こちらがもっとも問題になるのですが、交通事故の加害者が無保険だった場合、相手に支払うだけの経済力がないとなれば、回収する手段がまったくないといっても過言ではありません。たとえば、相手が自動車の所有は許可されているものの、生活保護受給者だったとしたらどうでしょう。とても賠償金を支払えるはずがありませんよね。

相手が無保険だった場合、最悪のケースだと泣き寝入りすることにもなりかねないのです。

●交通事故の加害者が無保険だった場合の対抗策3選
それでは次に、交通事故の加害者が無保険だった場合の対抗策についても見ていきましょう。いずれも、必ず有効とは限りませんが、少しでも回収の可能性を上げるためにも知っておきたい知識となっています。
@ 内容証明郵便による請求をする
A 少額訴訟や支払督促を利用する
B 自分の保険会社の契約を確認する

@内容証明郵便による請求をする
相手が支払いに応じない場合は、いくら口頭で請求していてもキリがありません。そんなときは、「内容証明郵便」を利用して請求するのが良いでしょう。相手にプレッシャーを与えることができますし、以下で説明する少額訴訟や支払督促いった法的手続きへと移行してしまった場合も、作成した内容証明郵便を証拠として提出することができます。

A少額訴訟や支払督促を利用する
相手が支払いに応じない場合、次は少額訴訟や支払督促を利用するしかありません。
少額訴訟とは、賠償金額が60万円以下の場合に利用可能な裁判所の手続きで、1日で判決まで出してもらえるばかりか、審理もそれほど難しくはないため個人で行うことが十分可能です。また、裁判官や司法委員に和解の仲介をしてもらえる場合もあります。

次に、支払督促とは、賠償金額が60万円以上の場合でも利用できる裁判所の手続きです。支払督促申立書を相手に送達した後、2週間以内に正規の手続きで異議申し立てをしてこなければ、最終的に強制執行によって相手の資産を強制的に差し押さえることができます。

B自分の保険会社の契約を確認する
相手が支払いに応じてくれないこととは別に、自分の保険会社の契約を一度確認してみるのも良いでしょう。中には、相手からの支払とは別に、自身の保険から支払いを受けられることがあります。忘れずに確認、請求してみてくださいね。

C 弁護士に相談する
上で触れたような、内容証明郵便や少額訴訟、支払督促といった手続きは、慣れていない方にとっては簡単ではありません。そういった場合は、弁護士に相談するのがもっとも賢明と言えます。弁護士であれば、内容証明郵便を利用するよりもはるかに大きなプレッシャーを与えることができます。また、同じ内容証明郵便であっても、個人の名前しか記載されていないのと、弁護士名が記載されているのとでは、相手に与える印象は大きく異なります。

また、弁護士であれば、少額訴訟や支払督促だけでなく、通常訴訟もすべて任せることができます。裁判というのは、平日の昼間の時間帯にしか開かれないため、個人が対応するには仕事を休まなければならないといった負担がネックです。しかし、弁護士であれば、すべてを代理してもらえるため、基本的には報告を待つだけで問題ありません。


以上、いかがだったでしょうか?
おそらく、ドライバーの多くの方がいざというときのために任意保険に加入しています。
しかし、中には経済的な理由で加入していなかったり、自分が事故なんて起こすはずないと考えている方もいらっしゃるのが現実です。

もし、交通事故に遭ってしまった際、相手が任意保険に加入していなかったとなれば、ただでさえ被害を被っているというのに、賠償金の回収すらままならない、なんて事態が起こり得るのです。

いくつかの対策はあるものの、かなりの手間と時間を要することからも、本音を言えば弁護士に依頼してしまったほうが…というのが私の意見です。もちろん費用はかかってしまいますが、ご自身やご家族の自動車保険に弁護士費用特約がついていれば、実質無料となりますので安心です。

それと、現在ご自身が任意保険に未加入という方は、いざというときのために加入しておくことを強くおすすめします

というわけで本日はこのへんで。



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posted by ゆーう at 16:27| Comment(0) | TrackBack(0) | 法律
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