実は、貴方の身の回りには、著作権が発生する物で満ち満ちています。
前回映画の話をしました。映画は、著作権が発生する対象物です。
小説や音楽もそうです。貴方がスマホを使って読んでいる小説は、著作権が発生する対象物ですし、イヤホンで聴いている音楽もそうです。
電車の中を見渡すと、スマホを使って何かの文章を読んだり、イヤホンで曲を聴いていたり、ゲームをしている人が多いですよね。ゲームのプログラムも著作権が発生する対象物です。
そうすると、電車の中で、多くの人たちが、著作権が発生する何らかの物に触れていることになります。
そうです、今貴方が読んでくれている、このブログの文章も著作権が発生する対象物なんです。
著作権が発生する対象物、それを著作物といいます。
著作物は、著作権法で細かく列記されています。
①映画、②小説などの言語、③音楽、④プログラム以外に、次のようなものが著作物として挙げられています。
・舞踏(ダンス)や無言劇(パントマイム)
・絵画、彫刻などの美術作品
・建築物
・地図、図面などの図形
・写真
ここで、少し気になることがあります。
今貴方が読んでいる小説が翻訳された物で、著者がフランス人の場合、その翻訳はフランス語で書かれた元の小説と同じ著作物なのか、という問題です。
編曲の場合もそうです。今貴方が聴いている曲が編曲された物で、元の作曲家がいる場合、その編曲は元の曲と同じ著作物なのでしょうか。
著作権法では、翻訳された物、編曲された物などを、二次的著作物として、元の著作物と区別しています。
著作物には、大きく分けて、著作物と二次的著作物の2種類がある。この区別はとても重要です。
身の回りに沢山ある著作物と二次的著作物・・・ 今日貴方は幾つ触れるでしょうか。
次回も著作物について、詳しく見ていきましょう。