農地転用の手続きは市街化区域と調整区域で天と地の差 | こもれび行政書士事務所【公式】 神奈川県と東京都の農地転用、土地開発、許認可申請、審査請求
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市街化区域の農地転用は届出、調整区域の農地転用は許可申請になります。

 

市街化区域は住宅やビルなどをどんどん建てて発展させていくことを推進する区域ですので、農地は邪魔な存在になります。

ですから農地転用は大歓迎で、「畑に家を建てたいです!」と届け出るだけで手続きは完了します。

 

調整区域は市街化を抑制して農業などを守っていく区域ですので、農地転用は原則禁止しています。

ですから、「畑に家を建てたいです!」と申請をすると、細かい部分まで慎重に審査されることになります。

そして厳しい審査の結果、「今回はやむを得ない理由があるので特別に禁止を解きましょう」と許可が下ります。

 

農地転用の許可申請は届出の10倍くらい労力がかかります。

ですから、届出しかやったことのない先生が安易に許可申請を受任すると酷い目に合うこともあります。

逆に、許可申請しかやったことがない先生が届出を受任すると、「え、こんなに楽なの?」と驚くことになります。

 

最初に難易度の高い許可申請を経験しておくと、自信がついてがついて後々楽かもしれません。

 

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