本日のテーマは高度プロフェッショナル制度についてです。
社労士試験の出題科目でいうと
労働基準法の範囲で
高プロと略されます。
高度プロフェッショナル制度とは
高度な専門知識やスキルを持ち、一定の年収を得ている労働者を対象に、
労働基準法の労働時間や割増賃金に関する規定を適用しない制度のことです。
つまりどういうことかというと
一定の条件を満たした高スペック、高年収の人は
時間に縛られない働き方ができるという制度
なので残業や深夜割増の概念がありません。
裁量労働制との違いはここです。
(健康管理時間の管理や年間休日104日などの要件はあります)
ただし職種が以下のように限定されていて
金融商品の開発業務
有価証券等の売買その他の取引業務
市場動向等の分析、評価または投資に関する助言業務(アナリスト)
顧客の事業のコンサルティング業務(コンサルタント)
研究開発業務
労使委員会の決議など
この高プロですが
適用されている人は2023年3月31日で823人だそう
社労士でもなかなかお目にかかれません。
まさに天然記念物!
ていうかなんのためにこの制度作ったんだ?