税金に時効はあるのか? | 思考は現実化する!

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不動産投資専門税理士 叶温(かなえ ゆたか)のプライベートブログ

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今日から確定申告スタートですね!
つづきは編集後記で!

それでは、今日は
「税金に時効はあるのか?」
です。

税金の世界では、申告期限や納税期限は、とても重要です。

では、期限を守らなかった場合、時効はあるのでしょうか?

まず、申告書を期限内に提出した場合は、原則として申告期限の翌日から3年で時効が到来します。

税務調査が開業してから3年後にくることが多いのは、この3年の時効が関係しているのでしょうね。

次に、申告書を期限内に提出していない、いわゆる無申告の場合は、原則として申告期限の翌日から5年で時効が到来します。

ただし、平成16年以降の贈与税については、時効が6年になっています。

最後に、申告書を期限内に提出していても、また無申告の場合でも
脱税の意思があったと認められる場合は、時効は申告期限の翌日から7年に延びます。

このように時効は状況や税目によって変わるのですが、なにわともあれ、しっかりと申告期限内に申告し納税することが大切ですね。


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【編集後記】~確定申告スタート
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今日2月17日から確定申告がスタートしますね!

申告期限は1か月後の3月17日までです。

もう税理士業界は、超繁忙期に突入しています。

ここからは体調を崩さず、そして段取りよく仕事をしていかないと、時間ばかりが掛かってしまいます。

顧問先とも、コミュニケーションをしっかりと取って、乗り切りたいと思います。



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