個人の土地を法人に貸している場合に注意すること | 思考は現実化する!

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不動産投資専門税理士 叶温(かなえ ゆたか)のプライベートブログ

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桜が咲いてきました!
つづきは編集後記で!

それでは、今日は、
「個人の土地を法人に貸している場合に注意すること」
です。

個人で所有している土地に、会社の建物が建っているケースがたまにあります。

節税のために個人で持っていた土地、建物の建物部分だけを、法人に移した場合もこのケースになります。

この場合「借地権」という権利が発生してしまうんです。

要するに、個人の土地を会社が使用しているので、個人が自由に使うことができないので、
その権利の割合が、借りている方に移るんです。

この権利が「借地権」。

借地権の割合は地域ごとに税務署が決めています。

土地が1億円で借地権割合が60%だと、借主側に6千万円の経済的利益が発生したと考えられ、
そこに税金が掛かるんです。

でも、お金の移動はまったくないのに、経済的利益に税金が掛けられるのは、納得がいきませんよね。

これを回避するためには「土地の無償返還に関する届出」を税務署に提出すればOKです。

これは「土地の賃貸が終わった時は、土地を無償で返します。」という書類です。

個人の土地を会社に貸している場合は、チェックしておいてくださいね。


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【編集後記】~桜
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神戸は今週、かなり暖かくなり、桜が咲いてきました。

桜が咲くと、「春が来た」という感じで、なんだか嬉しくなりますね。

先週で卒業式も終わり、来週からいよいよ新年度が始まります!

叶税理士法人も新しい期を迎えるので、いい年度に出来るように頑張りたいです。



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