ためになる 税理士 河野 のブログ

起業、経営、節税、運用についてお役立ち情報を発信します。

銀行口座開設

2006-09-14 02:28:34 | Weblog
この間、横浜銀行○○支店に口座開設しました。

担当者によると、新会社法の施行以来 いかがわしい、口座開設が増えているそうです。

法人の口座開設には、会社の謄本を持っていかなければなりません。たぶん、会社の目的が変なの多いんでしょうね。

もちろん、僕は銀行の担当者をよく知っているので問題なしでした。


会社設立

2006-08-26 18:38:19 | Weblog
会社を設立しようと思い立ったとき・・・

設立手続きについて自分でやろうか、それとも誰に頼もうか。コストはどのぐらいかかるのか。

わからなくて、おっくうなことばかりですよね。

それに、

新会社法が施行されたし・・。

いろいろ調べてみました。 これから、レポートします。


1.会社設立の手順

  ステップ1 アウトライン策定【会社名、目的、本店、出資者、資本金、役員など】

  ステップ2 印鑑作成【類似商号調査原則不要】

  ステップ3 目的適格性調査【適法性・具体性・明確性を求められます。
         ネットで検索するといろいろ出てきます。最後は、所轄法務局の登記官に確認しましょう。】

  ステップ4 定款及び設立書類の作成

  ステップ5 残高証明取得・保管証明取得手続き

  ステップ6 通帳コピー・払込証明書の作成

  ステップ7 法務局にて登記申請

  ステップ8 会社設立後の手続き【税務、社会保険、口座開設など】


2.大変だったこと
  何が大変かって、コストをかけないで手続きするなら自分でしようと思いますよね。

  そこから、ネットでいろいろ調べてコストがどのくらいかかるのか、まず、
 申請書類のキットを販売しているところを調べました。

  ネットで販売している業者(意外とネット上では、司法書士より行政書士の
 ほうが積極的に展開しているようです)では、1万円前後で「設立キット」を  販売していました。

  次に、定款認証を公証役場へ持込するか、電子認証するか。

  公証役場へ持込する場合には、収入印紙が4万円多く負担することになります。

  電子認証する場合には、自分で電子認証する場合と、業者に電子認証の委託を
 する場合があります。

  結果的には、業者へ電子認証を委託することが一番安いと思います。

  あと、自分でやる場合には、よっぽど時間が余裕ないとできないと思います。

  結局 自分が設立するときには、業者へ頼んでしまいました。


3.大事なコスト

業者へまる投げ【電子認証×】
定款印紙       40,000
公証人認証     50,000
登録免許税     150,000
報酬【業者による】 105,000
合計         345,000

業者へまる投げ【電子認証○】
定款印紙         0
公証人認証      50,000
登録免許税     150,000
報酬【業者による】 115,500
合計         315,500


自分でやる【電子認証×】
定款印紙         40,000
公証人認証        50,000
登録免許税        150,000
手続キット【業者による】10,500
合計           250,500

自分でやる【電子認証○】
定款印紙                  0
公証人認証               50,000
登録免許税               150,000
アクロバット7.0スタンダード           30,000
プラグイン【㈱リーガル・電子認証キットPRO】  15,750
日本認証サービス【期限2年もの】     18,000
手続キット【業者による】         10,500
合計                   274,250

自分でやる【電子認証○業者へ委託】
定款印紙               0
公証人認証            50,000
登録免許税            150,000
電子認証委託【業者による】   10,500
手続キット【業者による】     10,500
合計                 221,000

すいません、うまく並べられませんでした。(知っている方いたら教えてください)

※業者価格については、僕が調べた範囲の参考価格です。


4.新会社法で気になるところ
  (1)有限会社は?
    新規設立は、有限会社での設立はなくなりました。
  (2)類似商号は?
    原則 同一本店所在地になければOKです。ただし、商標や不正競争防止法等には注意が必要です。
  (3)資本金は?
    1円からでもOKです。
  (4)出資者は?
    1人からでもOKです。
  (5)役員は?
    1人からでもOKです。
  (6)出資の証明は?
    出資金額を入金した通帳のコピーでOKです。【前は、銀行の保管証明が必要でした。手数料が出資金額の7%前後?
    かかっていた気がします】
  (7)役員の任期は?
    定款で定めれば、最長10年にできます。これで、重任登記のコストがへらせます。