【復習ブログ】2023☆基本書フレームワーク講座 行政法7・8・9回(キーワード反射!) | リーダーズ式 合格コーチ 2024

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「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」

 

 

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1 フォロー講義 

 

講義の中でもお話したように、行政法は、問題文の選択肢が短いものが多いので、

本試験では、「キーワード」に、瞬時に反応できるかが勝負になります。 

 

昔、出題したキーワードテストです。 

 

答えのキーワード(定義)がパッと出てくるでしょうか?

 

ちなみに、こがのキーワードが書けた数が多かった方ほど、合格率が高かったで

す。

 

1 (   )とは、法律が、行政機関に独自の判断余地を与え、一定の活動の自

由を認めている場合のことをいう。 

 

2 (   )とは、義務の存在を前提とせず、行政上の目的を達するため、直接

身体もしくは財産に対して有形力を行使することをいう。 

 

3 (   )とは、私法上の法律関係に関する訴えの中で、行政庁の処分・裁決

の効力・ 存否が前提問題として争われる訴訟をいう。 

 

4 (   )とは、行政行為の効力の発生・消滅を発生確実な事実にかからしめ

る制度をいう。 

 

5 (   )とは、行政庁が、法律に基づき、公権力の行使として、直接・具体

的に国民の権利義務を規律する行為をいう。 

 

6 (   )とは、行政の一体性を保持するために出される命令をいい、それが

書面化されたものを通達という。 

 

7 (   )とは、本来的自由に属しない特権ないし特別な能力を行政庁が私人

に付与する行為をいう。 

 

8 (   )とは、行政行為の適法な成立後、公益上の理由が生ずるなどの後発

的な事情の変化により当該行為を維持することが必ずしも適当でなくなった場合

に、これを将来的に無効とすることをいう。 

 

9 (   )とは、一定期間を経過すると、私人の側から行政行為の効力を争う

ことができなくなる効力をいう。

 

10 (   )とは、国または公共団体等により、直接公の目的のために共用され

る個々の有体物をいう。

 

11 (   )とは、法律があることを前提として、当該法律を具体的に実施する

ために必要な事項を定める命令をいう。 

 

12 (   )とは、それが違法であっても直ちに無効とはならず、一定の手続を

経ない限り有効なものとして扱われる効力をいう。 

 

13 (   )とは、行政上の権利義務を負い、自己の名と責任において行政活動

を行う法人をいう。 

 

14 (   )とは、警察官・収税官・自衛官などの実力行使を担う機関をいう。 

 

《キーワード反射》 

 

キーワード→条文・判例知識の検索 

 

この検索力を高めるためには、パワーポイント(第6章行政基準②)のように、

行政立法のツリーの内容が、何も見ないで答えることができるようになることが

大切です。 

 

①定義→②分類(基準)→③グルーピング 

 

受講生の皆さんは、他の科目以上に、「テーマ」と「キーワード」を意識した

行政法の学習をしてほしいと思います。 

 

 

検索トレーニング 

 

 

なお、このキーワードから前提知識を検索していく、つぶやき確認テスト行政法

の掲載を、7月末頃~開始いたします。 

 

こちらも、是非、ご活用ください! 

 

2 復習のポイント 

 

① 行政行為(1) 

 

まずは、パワーポイント(第7章行政行為①)、総整理ノートp30で、他の行政

作用とは異なる行政行為の特色を、よく理解しておいてください。 

 

行政行為は、

 

講学上の概念で、実定法上は、「処分」という概念が使われていますので、この

2つの概念を、櫻井・橋本「行政法」p263とリンクしておいてください。 

 

行政行為≒処分 

 

次に、パワーポイント(第7章行政行為⑤)、行政法p75以下で、二重効果的処

分(三面関係)の基本パターンを、行政法p278も参考にしながら、「アタマ」の

中に入れておいてください。 

 

この三面関係パターンは、 

 

行政事件訴訟法の訴訟類型や訴訟要件を検討していく中で、重要な基本パターン

となります。 

 

事例のパターン化 

 

ちなみに、令和元年の記述式も令和4年の記述式も、この三面関係パターン(規

制権限不行使パターン)からの出題でした。

 

 

規制権限不行使パターン

 

行政法は、民法の頻出パターンと同じように、頻出パターンで知識を集約化し

ておくと、記憶しやすいのではないかと思います。 

 

最後に、パワーポイント(第7章行政行為⑥以下)で、行政行為の分類につい

て、区別の「実益」を考えながら知識を整理しておいてください。 

 

特に、許可と特許の区別が重要です! 

 

本試験でも、単なる区別ではなく、その「実益」を聞いていますので、日頃の

勉強でも、区別の「実益」を意識してみてください。 

 

資格試験の勉強をするときも、常に、その勉強の「実益」を考えながら、勉強

していくと無駄なことをやらずにすむのではないかと思います。 

 

③ 行政行為(2) 

 

まずは、行政法p82以下、総整理ノートp33以下で、行政行為の効力について、

顔と名前が一致するようにしておいてください。 

 

次に、パワーポイント(第7章行政行為⑪以下)で、土地収用法の収用裁決事

例を利用して、取訴訴訟の排他的管轄という意味をよく理解しておいてください。 

 

土地収用法は、 

 

本試験でも、訴訟類型を問う問題として、超頻出していますから、行政事件訴

訟法とリンクさせて、知識を整理しておいてください。 

 

土地収用法パターン

 

詳しくは、行政事件訴訟法のところで、過去問と一緒にみていきます。 

 

行政法は、民法の頻出パターンと同じように、頻出パターンで知識を集約化し

ておくと、記憶しやすいのではないかと思います。 

 

最後に、行政法p86以下、総整理ノートp33以下、パワーポイント(第7章

行政行為⑬)で、国家賠償請求訴訟と公定力について、2つの判例のロジッ

クをよく理解しておいてください。

 

また、行政法p87、総整理ノートp37以下、パワーポイント(第7章行政行

為⑮)で、違法性の承継について、最新判例とともに、知識を整理しておいて

ください。 

 

③ 行政行為(3) 

 

まずは、総整理ノートp35で、取り消し得る行政行為と無効な行政行為につ

いて、①区別の基準、②区別の「実益」の点から、知識を整理しておいてく

ださい。 

 

最近の本試験において、行政行為が無効の場合の処理については、頻出して

いる重要テーマですので、無効な行政行為の争い方についても、知識を整理

しておいてください。 

 

無効な行政行為については、

 

行政事件訴訟法の無効等確認訴訟とリンクしていますので、総整理ノートp

221以下ともリンクさせながら、事前→行行為→事後のフレームワークを使

って、知識を集約化してほしいと思います。 

 

フレームワーク思考 

 

次に、行政法p94以下、総整理ノートp38、パワーポイント(第7章行政

行為⑱)で、行政行為の撤回と職権取消の要件と効果について、知識を整理

しておいてください。 

 

このテーマも、

 

平成28年度・29年度に2年連続で出題されていますので、次は、記述式で

の出題もあるかもしれませんので、よく知識を整理しておいてください。 

 

行政法は、

 

民法の事例問題のような問題が少しずつ増えてきていますので、この事例問

題についても、対策を立てていく必要があるのかもしれません。 

 

解法ナビゲーション講座行政法の肢別ドリルには、司法試験と予備試験の事

例問題を数多く入れてありますので、少し練習をしてみてください。 

 

 

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