【復習ブログ】2024☆基本書フレームワーク講座 民法49・50・51回(クロスリファレンス講義 | リーダーズ式 合格コーチ 2024

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「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」

 

 

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1 フォロー講義 

 

基本書フレームワーク講座では、 

 

講義中に、他資格試験の過去問も掲載したパーフェクト過去問集を使って、出題パタ

ーンを伝授しています。 

 

 

アウトプット→インプットクロスリファレンス型講義! 

 

皆さんもご存知のように、行政書士試験の過去問は、ストックが少なく、過去問だけ

では、民法の出題範囲を網羅することができません。 

 

そこで、基本書フレームワーク講座では、 行政書士試験では未出題テーマの問題に

ついても、他資格試験の過去問を含めて検討しています。 

 

民法は、

 

司法試験・司法書士試験・公務員試験・行政書士試験など、試験種が変わっても、す

べての試験に共通する典型的パターン問題というものがあります。 

 

したがって、まずは、こういう典型的パターン問題の出題パターンを「アタマ」に入

れてしまうのが、民法を得意にしていくための「ツボ」と云えます。 

 

特に、行政書士試験では、未出題テーマが数多くありますから、行政書士試験では未

出題テーマだけど、他資格試験で頻出している出題テーマは、要注意です。 

 

基本書フレームワーク講座は、 

 

過去問をただ何回も繰り返し解くという戦略ではなく、出題のツボ(無数の具体的事

象の中に存在する共通のルールやパターン)を「抽出」していくという戦略を採って

います。 

 

 

問題を「解く」からツボの「抽出」へ 

 

講義では、この共通して問われるところを、ツリー、マトリックス、フローなど、記

憶しやすいように図解していますので、是非、この図解を有効に活用してみてくださ

い。 

 

講義では、

 

パーフェクト過去問集全285問のうち、7割~8割位の問題を検討していきますので、

もう何回も繰り返し過去問を解く必要はないと思います。

 

本科生プラスで、解法ナビゲーション講座も受講されていてる方は、復習の際に、同

講座を活用して、その知識をさらに総整理ノートへ集約していってください。

 

 

総整理ノートは、

 

本試験まで皆さんと運命を共にする相棒なので、是非とも、相棒を上手に育ててみて

ください!

 

民法は、 

 

典型的なパターン問題のパターンと典型的な図表問題の図表は、総整理ノートを使っ

て、早め早めに記憶の作業をやっていってほしいと思います。

 

2 復習のポイント 

 

① 賃貸借契約(2)

 

まずに、コアテキスト民法p453以下、総整理ノートp315以下で、賃貸借契約にお

ける賃貸人と賃借人の義務について、改正部分も含めて、もう一度、条文を確認し

ておいてください。 

 

次に、コアテキスト民法p458以下、総整理ノートp323、パワーポイント(第2部

双務契約賃貸借契約⑦)で、無断譲渡・転貸の処理について、ABCの三者間で事

案処理が出来るようにしておいてください。 

 

また、コアテキスト民法p459以下、総整理ノートp322、パワーポイント(第2部

双務契約賃貸借契約⑧)で、適法な譲渡・転貸の処理について、ABCの三者間で

事案処理ができるようにしておいてください。 

 

最後に、上記と関連させて、 パワーポイント(第2部双務契約賃貸借契約⑨)で、

転貸借契約の終了について、合意解除と債務不履行解除の相違点の視点から、知識

を集約化しておいてください。 

 

合意解除と債務不履行解除の比較の視点は、本試験でも、3回出題されているよう

に、典型的パターン問題です。 

 

基本書フレームワーク講座では、 

 

アウトプット→インプット一同時並行型講義で、知識の抽象化(パターン化)を図

ることで、知識の集約化を進めていきますので、皆さんも復習するときに、是非、

このパターンを意識した復習をしてみてください。

 

② 賃貸借契約(3)

 

まずは、コアテキスト民法p462以下、総整理ノートp319以下、パワーポイント

(第2部双務契約賃貸借契約⑩⑪)で、敷金について、賃貸人の地位の移転の場合

と賃借人の地位の移転の場合に分けて、敷金が承継されるかの視点から、知識を整

理しておいてください。 

 

次に、総整理ノートp326以下で、賃貸人の地位の移転について、賃借人が対抗要

件を備えている場合と備えていない場合とに分けて、知識を整理しておいてくださ

い。 

 

賃貸人たる地位の移転は、判例法理が明文化されたテーマです。

 

令和2年と4年に出題されていますので、次は、記述式で出題されるかもしれませ

んね。

 

③ 請負・委任契約

 

まずは、コアテキスト民法p466以下、総整理ノートp338で、請負人の義務と注文

者の義務に分けて、知識を整理しておいてください。 

 

請負は、改正前は、瑕疵担保責任がよく問われていましたが、改正後は、売買の契

約不適合責任を準用する形に大きく変わっています。

 

令和5年の記述式は、

 

請負契約の契約不適合責任が出題されましたので、こういう基本的なところが、き

ちんと書けたかどうか、確認しておいてください。

 

次に、コアテキスト民法p467以下、総整理ノートp340、パワーポイント(第3部

役務提供契約請負契約④⑤)で、目的物の所有権の帰属について、二当事者の場合

と三当事者の場合に分けて、知識を整理しておいてください。 

 

総整理ノートp341の判例は、本試験未出題の判例ですので、判例のロジックをよく

理解しておいてください。 

 

最後に、コアテキスト民法p476以下、総整理ノートp344で、委任者の義務と受任

者の義務について、条文を中心に、ざっくりと確認しておいてください。 

 

委任契約は、本試験では、事務管理との比較の問題で出題さ

れています。 

 

委任と事務管理は、他人の事務処理を行うという点では同じですが、契約関係があ

るがないかの違いがあります。 

 

この違いが、どのような効果の違いになって現れるのかが、委任と事務管理の比較

問題を出題する際の出題意図です。 

 

制度と制度の比較 

 

民法は、葉っぱの知識ばかりを追っていくと、学習量が多いため、最後には収拾が

つかなくなってしまう科目です。 

 

そういう時は、是非、森の世界へ戻ってみてください。 

 

 

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