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1 フォロー講義
基本書フレームワーク講座では、
講義中に、他資格試験の過去問も掲載したパーフェクト過去問集を使って、出題パタ
ーンを伝授しています。
アウトプット→インプットクロスリファレンス型講義!
皆さんもご存知のように、行政書士試験の過去問は、ストックが少なく、過去問だけ
では、民法の出題範囲を網羅することができません。
そこで、基本書フレームワーク講座では、 行政書士試験では未出題テーマの問題に
ついても、他資格試験の過去問を含めて検討しています。
民法は、
司法試験・司法書士試験・公務員試験・行政書士試験など、試験種が変わっても、す
べての試験に共通する典型的パターン問題というものがあります。
したがって、まずは、こういう典型的パターン問題の出題パターンを「アタマ」に入
れてしまうのが、民法を得意にしていくための「ツボ」と云えます。
特に、行政書士試験では、未出題テーマが数多くありますから、行政書士試験では未
出題テーマだけど、他資格試験で頻出している出題テーマは、要注意です。
基本書フレームワーク講座は、
過去問をただ何回も繰り返し解くという戦略ではなく、出題のツボ(無数の具体的事
象の中に存在する共通のルールやパターン)を「抽出」していくという戦略を採って
います。
問題を「解く」からツボの「抽出」へ
講義では、この共通して問われるところを、ツリー、マトリックス、フローなど、記
憶しやすいように図解していますので、是非、この図解を有効に活用してみてくださ
い。
講義では、
パーフェクト過去問集全285問のうち、7割~8割位の問題を検討していきますので、
もう何回も繰り返し過去問を解く必要はないと思います。
本科生プラスで、解法ナビゲーション講座も受講されていてる方は、復習の際に、同
講座を活用して、その知識をさらに総整理ノートへ集約していってください。
総整理ノートは、
本試験まで皆さんと運命を共にする相棒なので、是非とも、相棒を上手に育ててみて
ください!
民法は、
典型的なパターン問題のパターンと典型的な図表問題の図表は、総整理ノートを使っ
て、早め早めに記憶の作業をやっていってほしいと思います。
2 復習のポイント
① 賃貸借契約(2)
まずに、コアテキスト民法p453以下、総整理ノートp315以下で、賃貸借契約にお
ける賃貸人と賃借人の義務について、改正部分も含めて、もう一度、条文を確認し
ておいてください。
次に、コアテキスト民法p458以下、総整理ノートp323、パワーポイント(第2部
双務契約賃貸借契約⑦)で、無断譲渡・転貸の処理について、ABCの三者間で事
案処理が出来るようにしておいてください。
また、コアテキスト民法p459以下、総整理ノートp322、パワーポイント(第2部
双務契約賃貸借契約⑧)で、適法な譲渡・転貸の処理について、ABCの三者間で
事案処理ができるようにしておいてください。
最後に、上記と関連させて、 パワーポイント(第2部双務契約賃貸借契約⑨)で、
転貸借契約の終了について、合意解除と債務不履行解除の相違点の視点から、知識
を集約化しておいてください。
合意解除と債務不履行解除の比較の視点は、本試験でも、3回出題されているよう
に、典型的パターン問題です。
基本書フレームワーク講座では、
アウトプット→インプット一同時並行型講義で、知識の抽象化(パターン化)を図
ることで、知識の集約化を進めていきますので、皆さんも復習するときに、是非、
このパターンを意識した復習をしてみてください。
② 賃貸借契約(3)
まずは、コアテキスト民法p462以下、総整理ノートp319以下、パワーポイント
(第2部双務契約賃貸借契約⑩⑪)で、敷金について、賃貸人の地位の移転の場合
と賃借人の地位の移転の場合に分けて、敷金が承継されるかの視点から、知識を整
理しておいてください。
次に、総整理ノートp326以下で、賃貸人の地位の移転について、賃借人が対抗要
件を備えている場合と備えていない場合とに分けて、知識を整理しておいてくださ
い。
賃貸人たる地位の移転は、判例法理が明文化されたテーマです。
令和2年と4年に出題されていますので、次は、記述式で出題されるかもしれませ
んね。
③ 請負・委任契約
まずは、コアテキスト民法p466以下、総整理ノートp338で、請負人の義務と注文
者の義務に分けて、知識を整理しておいてください。
請負は、改正前は、瑕疵担保責任がよく問われていましたが、改正後は、売買の契
約不適合責任を準用する形に大きく変わっています。
令和5年の記述式は、
請負契約の契約不適合責任が出題されましたので、こういう基本的なところが、き
ちんと書けたかどうか、確認しておいてください。
次に、コアテキスト民法p467以下、総整理ノートp340、パワーポイント(第3部
役務提供契約請負契約④⑤)で、目的物の所有権の帰属について、二当事者の場合
と三当事者の場合に分けて、知識を整理しておいてください。
総整理ノートp341の判例は、本試験未出題の判例ですので、判例のロジックをよく
理解しておいてください。
最後に、コアテキスト民法p476以下、総整理ノートp344で、委任者の義務と受任
者の義務について、条文を中心に、ざっくりと確認しておいてください。
委任契約は、本試験では、事務管理との比較の問題で出題さ
れています。
委任と事務管理は、他人の事務処理を行うという点では同じですが、契約関係があ
るがないかの違いがあります。
この違いが、どのような効果の違いになって現れるのかが、委任と事務管理の比較
問題を出題する際の出題意図です。
制度と制度の比較
民法は、葉っぱの知識ばかりを追っていくと、学習量が多いため、最後には収拾が
つかなくなってしまう科目です。
そういう時は、是非、森の世界へ戻ってみてください。
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