クレーンで吊り上げた台から労働者が墜落 福岡東労基署 | 札幌の社労士だべさ

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本業のつぶやきは意外と少ないかも(笑)

 クレーンがつり上げた荷物の上に労働者が乗っていて

荷物ごと落下して怪我をしたようです。

 

 本来は足場を組んで行なう作業のようですが

足場の費用を浮かせるためのやり方だったようです。

 

 コストカットが求められている昨今ですが

安全を切り捨ている実態が垣間見えますね。

 

 福岡東労働基準監督署は、クレーンで吊り上げた台に労働者を搭乗させたとして、

金属製品製造業のA工業㈱(八代市)と同社現場代理人を

労働安全衛生法第20条(事業者の講ずべき措置等)違反の疑いで福岡地検に書類送検した。

労働者が高さ10メートルから墜落し、骨盤と左かかとを骨折している。

 

 災害は令和2年8月1日、福岡市内の工場増設工事現場で発生した。

労働者は高さ10メートル地点の工場内にミキサーを搬入するため、移動式クレーンに吊り上げた台に乗り込んだ。

台が建物にかかった反動で傾き、ミキサーごと落下している。

 

 同労基署によると、違反の理由として「ミキサーを建物内に運び込むためには人力が必要だった。

経済的理由から足場を組むのを怠ってしまった」と話しているという。

 

 

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