厚生労働省のホームページに
社労士の懲戒処分が公開されています。
ほとんどが助成金の不正受給に加担した事案ですが
ひとつだけ死傷病報告書の虚偽記載で
1年間の業務停止処分があります。
処分理由は
災害発生場 所及び発生状況について虚偽の内容を記載した
死傷病報告 及び5号様式(療養補償給付たる療養の給付請求書)
の作成・提出
これ、想像するに実際の被災現場と
労災の書類上の被災現場が違うので
下請の現場で働いて被災したが
自社の資材置き場などで被災したことにして
労災申請したのではないかと思う。
下請の現場で被災した場合は、元請の労災を使うことになり
元請に迷惑をかける事になる。
それを避けたかったのではないかな。
そのために社長からの指示を受けて
被災現場を虚偽記載して
1年の業務停止が重いのか軽いのか。
ぽちっとお願いします。
↓↓↓↓↓↓↓↓