社労士の懲戒処分 | 札幌の社労士だべさ

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社労士としてこっそりつぶやきます。
本業のつぶやきは意外と少ないかも(笑)

厚生労働省のホームページに

社労士の懲戒処分が公開されています。

 

ほとんどが助成金の不正受給に加担した事案ですが

ひとつだけ死傷病報告書の虚偽記載で

1年間の業務停止処分があります。

 

処分理由は

災害発生場 所及び発生状況について虚偽の内容を記載した

死傷病報告 及び5号様式(療養補償給付たる療養の給付請求書)

の作成・提出

 

これ、想像するに実際の被災現場と

労災の書類上の被災現場が違うので

下請の現場で働いて被災したが

自社の資材置き場などで被災したことにして

労災申請したのではないかと思う。

 

下請の現場で被災した場合は、元請の労災を使うことになり

元請に迷惑をかける事になる。

 

それを避けたかったのではないかな。

 

そのために社長からの指示を受けて

被災現場を虚偽記載して

1年の業務停止が重いのか軽いのか。

 

 

 

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