<判例紹介>
小修繕を賃借人の負担とするとの特約が、賃借人に修繕義務を課し
(名古屋地裁平成2年10月19日判決、判例時報1375号)
(事件の内容)
賃借人は、マンションの1室を住居として使用していたが、ある時
その後、賃貸人は滞納分の家賃と、温水器の取替え費用の他、畳、
ドアのペンキの塗り替え費用として、50万4200円を賃借人に
賃貸契約書には、「賃借建物についての修理、取替え(畳、フスマ
特約(修理特約と略す)があり、また、「賃借人は故意過失を問わ
本件建物に毀損、滅失汚損、その他の損害を与えた場合には、
賃貸人に対し損害賠償をしなければならない」という特約(賠償特
賃貸人はこの特約を根拠に裁判を起したのであった。
(判決の要旨)
「本件修理特約は、一定の範囲の小修繕についてこれを賃借人の負
そして、本件においては、右特別の事情の存在を認めるに足りる資
したがって、賃貸人の修繕費用の請求は根拠がない。
本件賠償特約は、本件建物の毀損、汚損等についての損害賠償義務
この点についてみるに、賃貸人が請求する畳、襖、障子、クロス、
ドアについては、賃借人の子が貼ったシールが多数あり、それを原状に復するにはペンキを塗る必要が在ったと認められから
結局、賃貸人の請求は、ペンキ塗替え費用2万円の損害賠償を求め
(解説)
本件のような特約がなされことが多いが、道理にそって特約の解釈
修繕費を口実に敷金返却を家主が拒否するケースがあるが、参考に