少短保険監督指針の改正案

先週末は社会人向け集中講義だったので、ブログの更新が遅れてしまいました。
2時間×3回×2日を1人で担当するというのは初体験で、講師も受講生も体力勝負でした。

ところで、金融庁が少額短期保険事業者向けの監督指針の改正案を公表しています(3/3までパブコメ受付中)。
金融庁は「財務の健全性及び業務の適切性に懸念のある少短業者を早期に把握し適切な対応を促すことがこれまでより必要となっており、モニタリング体制等を整備する観点から所要の改正を行う」としており、昨年、ペッツベスト少額短期保険とユアサイド少額短期保険の経営が破綻し、ジャストインケースがコロナ保険金の減額払いに追い込まれたことなどを受けた措置です。

改正案をみると、資金繰りに懸念がある少短業者などを対象に早期警戒制度を新設したり、流動性リスク管理態勢の着眼点に資金繰り管理を加えたりと、流動性リスク管理の監督を強化する内容となっています。

また、少短業者として登録する際の審査に当たっては、「登録希望者の事業意欲や創意工夫を阻害することが無いよう、登録制度の趣旨を踏まえた迅速かつ的確な審査を進めるものとする」としつつも、本部機能に「企業の経営管理業務に3年以上携わった経験を有する者」の配置を求め(現在は「保険業務を3年以上経験した者」を求めている)、さらに、「業務継続のための資金を確保するため、必要な時に親会社や個人オーナーなどの少額短期保険主要株主等から概ね6ヵ月間の事業費相当額程度の確実な資金調達が見込めるか」を確認するとしています。

保険事業は事前にお金(保険料)を受け取るので、一定の契約を確保できていれば、資金繰りに窮するような事態にはなりにくい業態です。しかし、確固とした事業基盤を持たずに新規参入した少額短期保険事業者の場合には、そうもいかないことがわかったのでしょう。

※先週末(1/27)の京都・銀閣寺です。

※いつものように個人的なコメントということでお願いします。

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