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メルマガ@法改正 号外は 令和4年度は労働保険料の追加徴収があるかも [メルマガ]

☆★☆----------------------- おきらく社労士@法改正 号外 -----

----- おきらく社労士 どっとこむ --------------------------☆★☆

|号外~~~!

|      ∧_∧   / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
|   ( ・∀・) <  令和4年度は労働保険料の追加徴収があるかも
|     φ___⊂)    \_______________
|  /旦/三/ /|    
| | ̄ ̄ ̄ ̄ ̄| |   R03.12.21
| |愛媛みかん|/   
|   ̄ ̄ ̄ ̄ ̄


こんにちは~♪ おきらく社労士。どっとこむの、おきらく社労士です。


 ゞ( ̄∇ ̄;)ヲイヲイ 

   冠にしたハンドルネームに、ハンドルネームを被せてどうする!


前回11日に今日…すわ! 雇用保険率が決まったの?

 ヾノ'∀'o)イェイェ ちょっときな臭いというか、面倒な方向へ向いているので

今回は、号外で第一報のみ、後は年明けに確報でお知らせしたいと思います。
特に、社労士受験生さんは一読しておいた方がいいかも♪



さてさて、「おきらく社労士@法改正」は、はっきり言って、しょぼいです。

    (  ゚ ▽ ゚ ;)エッ!! ショボインデス

ほんま、どこぞの受験予備校のサイトのほうが、絶対カッケーですか。

でも、しょぼいなりに有名サイトに対抗してみようかと考えています。
ここでの説明は、わかりやすさ優先ですから、実際の改正の話は、リンク先を参照してください。
リンク先の話がすべてです。(`・ω・´)キリッ


ほな、@法改正。本日も元気に行きま~す♪
おきらく社労士@法改正 号外のメニューはコチラ…


 ◆ 令和4年度は労働保険料の追加徴収があるかも
 ◆ 任意継続被保険者(健康保険)、申出による資格喪失が可能に
   令和4年1月1日から←前回書き忘れ

 ◇ おきらく極楽セミナーのお知らせ(博多・東京・京都)
 ◇ 2021年版 特定社労士受験ノートなどの販売は終了しました。

 ◆ 編集後記



 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
 ◆ 令和4年度は労働保険料の追加徴収があるかも
_________________________________


(注)まだ答申も出ていないので、下馬評であることを前提に読んでください。

■□ 失業給付の保険料、22年秋0.6%に引き上げ 政府調整
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA203DB0Q1A221C2000000/?fbclid=IwAR0LLBkShlgFghQGD-YochGH5HV2mUqdP09TBvcL0lRCM5YW0s9RWgamipE

記事中 「9月までは現在の0.2%を据え置く見通しだ」の部分…。

こっちの記事では「来年10月から、現在0・2%の保険料率(労使折半)を0・6%に引き上げる方針を固めた」
https://mainichi.jp/articles/20211220/k00/00m/040/159000c

共に、0.2%なんよね。この0.2%(1000分の2)の意味がわからん( 。-ω-)-ω-)-ω-) シーン・・・

現在一般の事業では1000分の3のはずなのに?
(内訳は、失業等給付費1000分の1、育児休業給付費1000分の2)

   育児休業が独立したから、失業等給付費から1000分の1パチッてる(取ってきた?)

ここからが本題なので…


   \(・_\)そのはなしは(/_・)/こっちに置いといて…


※ ここからは、社労士さんとして頭の片隅に置いておいておかねばならない話になります。

この記事通りであれば次のようになります

9月までは、1000分の9
10月からは、1000分の15.5(法定通り)

となると、特別徴収が行われるわけです。
前回は、平成14年にありましたです。


□■ 労働保険料の追加徴収について(概要)
https://www.mhlw.go.jp/topics/2002/09/tp0909-1a.html?fbclid=IwAR0F2hfD30iLdS7j9oVXfGVksPN4521p7RPqA0UxsTckXxxgEJP_dSoaHas

納入告知書だったっけ…あれが送付されてきたのは12月の半ばで
本来の納期限は30日のところ、メッチャ延長された記憶があります。

言い訳が書かれてましたね^^

5 追加徴収保険料の納期限
平成15年1月31日(通知を発する日から起算して50日を経過した日)
 (追加徴収保険料の納期限については、「通知を発する日から起算して30日を経過した日」とされているが、今回は追加徴収保険料の納付時期が年末年始に及ぶこと等を考慮し「通知を発する日から起算して50日を経過した日」である平成15年1月31日とするものである。)


→受験生さんは、「あるかも」なので、徴収法の特別徴収の項目を
 おさらいしておきましょうね。
 増加概算保険料は、申告しなきゃいけないんだけど、
 最悪は、確定保険料で調整できるのですが
 特別徴収の場合は、1円でも徴収金があれば、
 納入告知書(だっけ?)を送ってくるからね。
 30日以内に納付しなきゃダメですよ
 …程度でいいからおさらいしておいても損はないかな^^;


→しゃろ牛(社労士さん)は、10月から保険料率が上がるなら、
 雇用保険料の徴収額が10月から変わります。
 事業主さんにアナウンスしておかねなきゃ、アカンし!

 特別加入していないところは、納付書が送られてくるので、
 それで振り込めばOK
 事務組合さんちで計算してくるんで、そのつもりでね…

  委託事業が(1(一般の事業))以外(システムにおける区分コード「2」
  又は「3」)の場合
  すべて建設業とみなして、当該事業に係る旧雇用保険率(1,000分の18.5)
  を使用。して、計算されるんで注意が必要かも。

 もし、特別徴収されたら、上記の例にそって行われるはずなんで
 一読しておくといいかも、リーフレットもいっぱい出てきて、告知があるはずです。

 14年のときは、何度かありましたから…

で! おきらく社労士は、令和5年の年度更新のときに
どうしてたんだっけと、思い出すのに必死。
だって、牛さんスピリッツ(受験生)だったので(笑)

   たしか、平均した率だったんじゃないかな(トオイメ

覚えていないということは、そこまで特異な取り扱いではなかったはず。



きな臭いというのは…

ちょっと前、法定どおりと聞いていたんですけど
明日、ここ(第164回労働政策審議会 職業安定分科会雇用保険部会)で大枠が決まると思っていたのです。
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-rousei_126980.html

ところが、昨日の夕方だっけ? 世耕君(うちの母校kinky大学の
4代目理事長だった人)が参議院選挙の後で雇用保険率をお上げたらと、
釘をぶすぶす刺したみたいなんです(´っ・ω・)っ

だって、彼参議院なんだもの

夜中この記事を読んで、

   え~~~。それかい!

とツッコミ入れてましたです。
あす開催の、労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会の寄り合いで方向性が見えるのでは?
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-rousei_126980.html




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 ◆ 任意継続被保険者(健康保険)、申出による資格喪失が可能に
   令和4年4月1日から←前回書き忘れ
_________________________________


こっちは大したことないのですが…

【法改正】任意継続被保険者の方の任意脱退が可能になります(令和4年1月~)
https://www.shionogi-kenpo.or.jp/news/news-detail.php?id=47

リンク先は、塩野義製薬さんちの健保組合さん♪

これまで、任意継続被保険者の方は、下記の事由に該当した時のみ資格を喪失することが可能でしたが、令和4年1月1日からは、任意継続被保険者が任意の資格喪失を申し出た場合も、資格喪失が可能となります。

<従来の資格喪失事由>
(1) 任意継続被保険者になった日から起算して2年を経過したとき
(2) 死亡したとき
(3) 保険料を納付期日までに納付しなかったとき
(4) 再就職して、他の医療保険の被保険者になったとき
(5) 後期高齢者医療制度の被保険者になったとき

任意の申し出による資格喪失日は、健康保険組合が申出書を受理した日の属する月の翌月1日となります。

社労士試験的には、申出をした翌月1日に喪失すると覚えておけばいいかな^^



おきらく合金を廃業して、2年間任意継続被保険者だったけど、全額自費はきつかったな…



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 ◇ おきらく極楽セミナーのお知らせ(博多・東京・京都)
_________________________________


昨年の受験対策講座の休憩時間に、「就業規則って、10万円以下で売ったアカンし」
「自信がないから安くするぐらいなら、自信のあるものを売ればいい」と激を飛ばしていたのですけど
事業主として見たら、危ういですよね…

ちょっとだけ、経営コン猿のお話をしたところ、聞いてみたいということになり
急遽開催が決まりましたです。

メインは、就業規則のキモと労務(経営)コンサルの話であります。


■□ おきらく極楽セミナーin博多

主催 : 企業内人事研究部会

開催日時:令和4年2月19日 10:00~17:00 受付9:30より
会  場:福岡市立博多市民センター 第一会議室


社会保険労務士に登録前(有資格者、これから社労士を目指すスピリッツ)の方も参加可能です。

詳細は、こちら…
開催要項(お持ち帰り倉庫から、DLしてくださいませ)
https://www.data-box.jp/pdir/3150687abf7444d988a19fb797fac409
ブログ
https://okiraku-sr.blog.ss-blog.jp/2021-11-17



■□ おきらく極楽セミナーin東京

主催 : 3号業務の未来研究会

開催日時:令和4年2月27日のみ受付中(10:00~17:00 受付9:30より)
好評につき、予備日の27日も開催決定しましたが…

   ※ 26日満席御礼、27日も残席僅か…人( ̄ω ̄;) スマヌ
     定員に達しましたら締め切らせていただきます。

会  場:東京左官会館 (大江戸線 牛込神楽坂駅下車 600m )


社会保険労務士に登録前(有資格者、これから社労士を目指すスピリッツ)の方も参加可能です。

詳細は、こちら…
開催要項(お持ち帰り倉庫から、DLしてくださいませ)
https://www.data-box.jp/pdir/ac205194992b4d36b4ab3658e03198f2
ブログ
https://okiraku-sr.blog.ss-blog.jp/2021-12-02-1



■□ おきらく極楽セミナーin京都

主催 : 京都ひよこの会

開催日時:令和4年3月6日 10:00~17:00 受付9:30より
会  場:アスニー山科


ごめんなさい。 京都 ひよこの会は、社会保険労務士 対象とした勉強会ですので 、受講者は登録済みの方に限定いたします。

詳細は、こちら…
開催要項(お持ち帰り倉庫から、DLしてくださいませ)
https://www.data-box.jp/pdir/6ce5ece0a0c44e5999a32629a02cd814
ブログ
https://okiraku-sr.blog.ss-blog.jp/2021-12-02


久しぶりの、おきらく極楽セミナーでありますゆえ、乞うご期待♪




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 ◇ 2021年版 特定社労士受験ノートなどの販売は終了しました。
_________________________________


12月4日に紛争解決手続代理業務試験が終了しましたので、
「おきらく社労士の特定社労士受験ノート」「紛争解決手続代理試験 解答例(第16回~第10回試験)」の
販売は中止いたします。

2022年度版は。令和4年4月頃の発売を予定しています。

kindle版は、引き続き販売していますが、著作権を主張するためものですので
第18回紛争解決手続代理業務試験の受験を検討されている方は、4月の改訂版の発売までお待ちください。

なお、「読めばだいたいわかる民法」は、改訂がありませんので、引き続き販売いたします。。





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 ◆ 編集後記
_________________________________


来年のセミナーのレジュメを作っていてあることに気が付いたのでした…
働き方改革は見える化からと、おきらくさんの4月のまでのスケジュールを引っ張り出したら
めっちゃひっ迫していることが判明したのでした。。。(汗

1月の予定を12月に繰り上げて、結果レジュメを今週中に作り上げてしまわねば

  ∧_∧
 (´・ω)  キキーッ!
 O┳O )
 ◎┻し━◎≡  完全に自転車操業


お正月には、パソ子第9婦人(紫の上)の輿入れを受けて
1月中にパソの切り替え、運用に入る予定も想定されており
大人の事情で、いろいろあるんです。

   どうせ、クリぼっちだし…(フン

ということで、@法改正は年内これが最後のお知らせになります。

令和3年もありがとうございました。夏以後はとある仕事でパンクしてしまい
このメルマガも手薄になってしまいました。ごめんなさい

どうぞ皆さま、よいお年をお迎えください。
次号は、元旦の0時過ぎに年賀状になります。

来年も、しっかりお世話してくださいね(*- -)(*_ _)ペコリ



   そうそう! 誤字脱字王ですから、
   多少のものは大目に見てやってくださいませ。
     ぉ原頁ぃ人(*´Д` *)⌒(* ´Д`*)人ぉ原頁ぃ



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令和3年12月21日 号外


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配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0001674361.html
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|    /⌒▼⊂ ・・つ < おきらく極楽セミナーのお知らせ
|  *~L● ( (_ω)    \_______________
|    UU~UU  

おきらく極楽セミナー
 博多会場 令和4年2月19日(土) エイムアティン博多駅前会議室 5階5G
 東京会場 令和4年2月26日(土) Zoom開催になり、再募集いたします。
 京都会場 令和4年3月6日(日)  アスニー山科



  /l、
  ("゚. 。 フ
  /つ旦~   
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2021年バージョン  特定社労士受験ノート 紛争解決手続代理業務試験(第16回~10回試験)の販売はは終了いたしました。 

次回販売開始は令和4年4月ごろを予定しています。
読めばだいたいわかる民法 は、改訂予定はありませんので、引き続き販売いたします。


Amazonのkindleは引き続き販売をしていますが、著作権を主張するためですので
購入は見合わせてくださいませ[たらーっ(汗)]
(*- -)(*_ _)ペコリ



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おきらく社労士の紛争解決手続代理試験 解答例(第16回~第10回試験) 読めばわかるシリーズ

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  • 作者: 佐々木 昌司(おきらく社労士)
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読めばだいたいわかる民法 の改訂予定はありません。



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