マッサージ師とマッサージセラピスト
最近、マッサージセラピストと称して業を行うものが出てきました。
マッサージセラピストという呼称は、日本国内においてマッサージ師が使用することは少なく、使用する者の多くは「あん摩・マッサージ・指圧師」免許を持たない、いわゆる無免許の方が呼称することが多いようです。
各都道府県衛生担当部(局)長あて厚生省健康政策局医事課長通知(医事第五八号)には以下のことが記されています。
1 医業類似行為に対する取扱いについて
(1) あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び柔道整復について
医業類似行為のうち、あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び柔道整復については、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)第十二条及び柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)第十五条により、それぞれあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師の免許を有する者でなければこれを行ってはならないものであるので、無免許で業としてこれらの行為を行ったものは、それぞれあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律第十三条の五及び柔道整復師法第二十六条により処罰の対象になるものであること。
無免許の方がマッサージ師と誤認するような名称を用いて施術することは処罰されるのです。
知らずに使用している方は、すぐにでも使用中止をすることをお勧めします。また、知って使用している方は勝手に処罰されてください。