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「地方自治体も貨幣の発行者になれる」(前半)三橋貴明 AJER2020.9.13
    

 

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自民党総裁選挙の党員投票から見えてくる「直接民主制」の危険性 [三橋TV第453回]三橋貴明・高家望愛


https://youtu.be/tfHKeh1N0S8


 今月末の総選挙に向けた自民党の公約(重点政策)から、「財政健全化」「財政再建」が消えました。

次期衆院選における自民党の重点政策が決定

 所信表明演説において、自民党の総理大臣が「改革」という言葉を使わない。重点政策から「財政健全化」が消える。
 行きつ戻りつ、もやもやしますが、確かに「転換」は始まったのかも知れません。


 というわけで、財務省は相当に焦っているようで、先日も取り上げた矢野康治事務次官の「暴走」に至るわけですね。

与野党論争「ばらまき合戦」と批判 矢野財務次官、異例の寄稿
 財務省の矢野康治事務次官は8日発売の月刊誌「文芸春秋」11月号に寄稿し、自民党総裁選や衆院選をめぐる政策論争に関し、「ばらまき合戦のようだ」と批判した。財政再建の必要性を訴える内容だが、現役の事務方トップがこのような形で自らの意見を表明するのは異例だ。(後略)』

 異例だ。じゃあ、すまないですよ。何しろ、今月末には選挙があるのです。
 

 与野党の複数の政治家から、
「矢野の寄稿は憲法違反」
「選挙妨害だ」
 という声が入ってきております。


 公職選挙法は、「公務員等の地位利用による選挙運動の禁止」として、


『第百三十六条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、その地位を利用して選挙運動をすることができない。
一 国若しくは地方公共団体の公務員又は行政執行法人若しくは特定地方独立行政法人の役員若しくは職員』
 

 と、公務員の「選挙運動」を禁じています。もっとも、禁じられているのは「選挙」運動であり、政治的な意見を述べる「政治活動」は認められています。(「選挙運動」とは、「誰誰に投票してください」とやることです)


 とはいえ、実は国家公務員は政治的行為も制限されています。
 

【三橋貴明の音声歴史コンテンツ 経世史論】

https://keiseiron-kenkyujo.jp/keiseishiron/

※要望多数につき、評論家・中野剛志先生 【通貨論争史:イギリス編】【通貨論争史:日本編】が再掲となりました。

 

 具体的には、国家公務員法によります。


『第102条 職員は、政党又は政治的目的のために、寄附金その他の利益を求め、若しくは受領し、又は何らの方法を以てするを問わず、これらの行為に関与し、あるいは選挙権の行使を除く外、人事院規則で定める政治的行為をしてはならない。』


 国家公務員は「国民全体の奉仕者」であるため、政治的に中立な立場を維持することが求められます。また、公務員の地位は政治勢力の影響又は干渉から保護されており、政治動向により変動してはなりません。


 というわけで、国家公務員は一定の政治的目的を持つ政治的行為を制限されています。

 人事院が国家公務員に対し、制限している政治的行為に、
多数の人に接し得る場所で政治的目的を有する意見を述べる
『政治的目的を有する文書の発行・掲示・配布等
 があります。矢野康治の文藝春秋における「財政破綻」を煽る寄稿は、完全にアウトです。


 とはいえ、「制限の対象とならない行為」つまりは例外行為に「職務遂行のため当然行うべき行為」が入っています。矢野は、財政破綻を避けるためにバラマキ批判をするのは、「職務遂行のために当然行うべき行為」と逃げを打つでしょう。


 もっとも、そもそも日本の「財政」を決めるのは財務省ではありません。国会議員なのです。


 日本国憲法には、
『〔財政処理の要件〕
第八十三条 国の財政を処理する権限は、国会の議決に基いて、これを行使しなければならない。』
 とあります。


 それにも関わらず、文藝春秋の寄稿のタイトルは、
国家財政をあずかる現役トップ官僚の告発「財務次官、モノ申す 『このままでは国家財政は破綻する』」」
 となっている。もはや、タイトルからして憲法違反でございます。


 国家財政を預かるのは、財務官僚ではないから。国会議員ですから。
 

 それにしても、憲法、国家公務員法に抵触している(あるいは限りなく黒に近いグレー)な寄稿を上げるほど、矢野康治財務次官や財務省は追い詰められているのでしょうか。


 しかも、選挙前のタイミングですから、「財政出動」を公約に掲げる政治家、政党(少なくないです)が怒って当然です。


 矢野康治は、もしかしたら墓穴を掘ったかも知れません。
 与野党の政治家の皆さん、是非とも矢野康治の「暴走」を批判して下さいませ
 

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