本籍地以外の市町村で戸籍が取得できる
戸籍の広域請求ができるようになりましたが、
本人、配偶者や直系尊属に限られ
司法書士や行政書士等の士業は広域請求ができないため
本籍地の市町村に郵送請求をすることなります。
最近、郵送請求をして戸籍が届くのが遅いのですが、
郵便事情もあるようです。
出生から死亡までの除籍や原戸籍、現在戸籍等を請求すると
頻繁に確認という連絡があります。
士業が職務上請求書で戸籍を取得する場合、
原則として使用用途を記載して提出先も記載します。
私の場合、依頼人の氏名と被相続人の氏名も記載して、
説明書きも入れて請求するのですが、
それでも確認という連絡があります。
発行元の職員は相続の場合、
どこまでの戸籍が必要なのかをわかってない人が多いと思います。
近年、派遣や外部委託により発行している役所も多いですが、
ある程度、戸籍実務に精通した職員を配置する等
対策は必要だと思います。