本籍地以外の市町村で戸籍が取得できる

 

戸籍の広域請求ができるようになりましたが、

 

本人、配偶者や直系尊属に限られ

 

司法書士や行政書士等の士業は広域請求ができないため

 

本籍地の市町村に郵送請求をすることなります。

 

最近、郵送請求をして戸籍が届くのが遅いのですが、

 

郵便事情もあるようです。

 

出生から死亡までの除籍や原戸籍、現在戸籍等を請求すると

 

頻繁に確認という連絡があります。

 

士業が職務上請求書で戸籍を取得する場合、

 

原則として使用用途を記載して提出先も記載します。

 

私の場合、依頼人の氏名と被相続人の氏名も記載して、

 

説明書きも入れて請求するのですが、

 

それでも確認という連絡があります。

 

発行元の職員は相続の場合、

 

どこまでの戸籍が必要なのかをわかってない人が多いと思います。

 

近年、派遣や外部委託により発行している役所も多いですが、

 

ある程度、戸籍実務に精通した職員を配置する等

 

対策は必要だと思います。

 

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