(3)反社会的不動産業者との闘い 10.原告第1準備書面 | 地球一人旅

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10.原告第1準備書面
 

 原告側の「第1準備書面」、ぼくのコメント、口頭弁論でのやりとりを紹介します。

   

 原告第1準備書面 ‥‥①~⑤の番号は、引用しての説明のため、後から付け加えたものです)

原告は以下のとおり主張する。

 

第1 本件賃貸借契約の解除の意思表示が有効であること

  1 解約時において原告と被告間の信頼関係が破壊されていること

 (1) 被告の賃料等の滞納状況  ( 略 )

 (2) 原告が催告を行っていたこと

    被告は、原告が催告を行っていないなどと主張する。

    しかし、被告が答弁書で認めているとおり、原告の担当者は、被告に架電し、話を行って

   いる。‥‥①

    また、その後も、原告の担当者や代表者が、少なくとも20回程度、被告の携帯電話に架

   電したが、被告は受電せず、折り返しの架電もなかった。‥‥②

    さらに、原告代表者は、家賃の支払の催告のために、本件建物を訪れ、インターフォン

   鳴らしたところ、被告が出たため、原告の会社名を名乗り、家賃の支払を求めたが、被告か

   ら一方的にインターフォンを切られた。‥‥③

    他にも、原告代表者は、令和2年9月26日に、被告に対し、メールを送信し、連絡を求め

   たが、被告からの連絡はなかった(甲4)。‥‥④

    したがって、原告は、被告に対し、複数回、催告を行っており、被告の主張は認められな

   い。‥‥⑤

(3) 結論

   以上に顧みれば、令和4年5月24日時点で原告及び被告間の信頼関係が破壊されてい

  ることは明らかである。          

                                                    以上

 

 

 証拠(甲4)として、④のショートメールのスクリーンショットが提出されました。

 裁判は証拠重視と思うので、まず、この唯一提出された「証拠」についてコメントします。

 

 

 まず、ぼくは、このメール本文を、このスクリーンショットで初めて見ました。

 基本、ショートメールは使用せず、届いたメールは全部「スパム」に捨ててます。

 なので、このメールが、事実、着信したのかもしれませんが、読んではいません。

 でも、原告側弁護士に言わせると「開封済みになってるので読んだはず」とのこと。

 「開封済み」なのが、謎過ぎます。

 

 ま、仮にメールが本物でも、これが「賃料支払の催告をした証拠」と言えるでしょうか? 

 「〇〇マンション博多の件でお話したいので、ご連絡お願い致します。」

 とあるだけ、「家賃」「賃料」等の文字も、全くないわけで。(返信もなかったと言ってますし)

 

 これでは、むしろ、「賃料支払催告をしてない証拠」になっているのでは?

 提出された証拠がこのメールだけなのが、「賃料催告は捏造」の証拠と言えるのでは?

 

 

 次に書面の①ですが、電話内容は「追い出し」で、最初の家賃支払い期日前の電話です。

 なので、期日都度の「賃料支払い催告」などであるわけがなく、全く論外です。

 実際、口頭弁論で、ぼくが「期日前」と主張したのに対し、原告弁護士は反論できず。

 

 

 ②も「催告をした証拠」になっておらず「被告の責任で出来なかった」と主張してるだけ。

 「追い出し電話」をかけた電話番号は「着信拒否」したので、受電も返信もなくて当然。

 あきらめて、別の電話番号からかけるか、手紙を出せば良いのに、一通も出しておらず。

  (不動産会社なので、本当に「賃料支払い催告」する気があったなら「内容証明郵便」を使ったはずです)

 

 むしろ、電話に出ない相手に「少なくとも20回」電話した「異常性」に注目すべきです。

 心を病んだストーカー、プロの「追い出し屋」でも、全く電話に出ない相手に20回する!?

 

 そして、実は、「賃料支払催告の電話」でなく、「続・追い出し電話」なのです。

 

 しかも、最初の数回はともかく、以後の、出ないとわかって電話し続けたのは大問題。

 「出るまで電話を止めないぞ、部屋を立ち退くまで電話し続けるぞ、いいんだな!」

 的「脅し・嫌がらせ電話」であり、相手を不安に陥れるネライで電話しているわけです。

 

 まさに、「社会的相当性を逸脱した方法を用いて立ち退きを迫る行為」に他なりません。

 刑法249条第2項の「恐喝罪」に該当するような行為です。

 

  

 原告第1準備書面の「目玉」は、③の「インターフォン物語」かと思います。

 わざわざ自ら出向き家賃回収する原告代表と性悪な被告の対比を鮮やかに描き出し‥‥

 たかったのでしょうが、実は、大失敗をやらかしています。

 

 原告代表は、被告に対し、インターフォンで「家賃の支払いを求めた」と証言。

 インターフォンは、マンション正面玄関外側、道路に近い場所にあります。

 当然、住民や客(ビル内に居酒屋、音楽教室、ネイルサロン等々あり)が多数出入り。

 

 「周囲の第三者に滞納がわかってしまうような形で督促する行為」に他なりません。

 刑法230条1項「名誉毀損罪」にも該当するような行為です。

 (そんな行為をされたら、された側がインターフォンを切っても当たり前。なのに、「一方的にインターフォンを切られた」などと非難がましく書いてるのには呆れます)

 

 ただ、残念なことにと言うべきか、この「インターフォン物語」も、実は捏造です。

 たぶん、原告代表は、他の賃借人に対し、こうした行為をした経験があるのでしょう。

 で、他に賃料催告をしたことにできる術がなく、この話を捏造したと思われます。

 (ぼくが、実際にこんなことをされたら、インターフォンで怒鳴りあいになっていたに違いありません)

 

 原告弁護士によれば「インターフォン物語」は「令和2年2月か3月の出来事」とのこと。

 原告は1月20日に所有者になり、2月とかは家賃支払い方法で、まだもめてた頃です。

 そんな時に、早くも原告代表自ら出向き、インターフォンで「家賃支払いを求めた」?

 仮に、本当に来たとしたら、代表自ら追い出す目的の訪問だったはず(社員の失敗を受け)

 が、インターフォンを鳴らすも不在、あきらめて帰った等が、実際あったことでは

 

 

 ⑤で「複数回、催告を行っており」と主張。

 当然ながら、最低でも2回はないと「虚偽」です。

 が、仮に「インターフォン物語」を入れても1回で、あと1回はどれかすらも不明。

 訴状の「期日都度(原告一覧表で28回)再三にわたり催告」が捏造なのは明らかです。

 

 

 結局、原告第1準備書面は「期日都度の賃料支払い催告は捏造」の反論になってません。

 むしろ、ぼくの主張を強化し、正当性を際だたせる結果に終わっていると思います。

 (裁判官がどう判定したかは、口頭弁論では何も言わず、匂わせもしなかったので、全く謎ですが)

 

 それどころか、原告が、どのような組織・集団かを、自白する結果に終わっています。

 つまり、原告は全く電話に出ない相手に「少なくとも20回」電話をする組織。

 玄関外のインターフォンで、「家賃支払いを求め」て、はばからない集団。

 そうしたことを、裁判の「準備書面」に、堂々と書いてくる組織・集団なのです。

 

 

 

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