年末調整の時の社会保険料控除って?! | 神戸市西区の女性税理士 ふじものブログ

年末調整の時の社会保険料控除って?!

年末調整の計算を進めています。

 

 

所得税を計算するとき、

さまざまな所得控除を適用します。

 

その中に、「社会保険料控除」があります。

 

「社会保険料控除」は、
自分が負担した「社会保険料」を
税金計算の時、控除してくれるものです。

 

通常は、会社員の場合、

社会保険料については、

給与から差し引かれているので、

特に記載することがない場合が多いです。

 

しかし、年の途中で就職した場合など、

勤める前に支払った国民健康保険や

国民年金がある場合、

保険料の控除証明書に記載して、

年末調整の際に、計算してもらってください。

 

例えば、過去の国民健康保険料を

今年支払っていたら、

その分も控除の対象になります。

 

基準は、「何年度分」ではなく、

「今年支払っているもの」です。


また、成人した子供の「国民年金保険料」や
扶養している親の「国民健康保険料」を
負担した場合も、含めることができます。

もし、支払っている場合には、

忘れずに申告してくださいね。

なお、親の年金から引かれている保険料は、
本人が負担したことになります。
控除できないので、注意しましょう。

 

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