年末調整の時の社会保険料控除って?!
年末調整の計算を進めています。
所得税を計算するとき、
さまざまな所得控除を適用します。
その中に、「社会保険料控除」があります。
「社会保険料控除」は、
自分が負担した「社会保険料」を
税金計算の時、控除してくれるものです。
通常は、会社員の場合、
社会保険料については、
給与から差し引かれているので、
特に記載することがない場合が多いです。
しかし、年の途中で就職した場合など、
勤める前に支払った国民健康保険や
国民年金がある場合、
保険料の控除証明書に記載して、
年末調整の際に、計算してもらってください。
例えば、過去の国民健康保険料を
今年支払っていたら、
その分も控除の対象になります。
基準は、「何年度分」ではなく、
「今年支払っているもの」です。
また、成人した子供の「国民年金保険料」や
扶養している親の「国民健康保険料」を
負担した場合も、含めることができます。
もし、支払っている場合には、
忘れずに申告してくださいね。
なお、親の年金から引かれている保険料は、
本人が負担したことになります。
控除できないので、注意しましょう。
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