経営者とともに一緒に成長していく! 湘南BUN税務総合事務所

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『お客様と一緒に成長しよう』『ピンチをチャンスに』
これが湘南BUN税務総合事務所のモットーです!
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今回の
厚生労働省の
年収の壁・支援強化パッケージ
のパートアルバイトで働く方が年収の壁を意識せずに働ける環境づくり


同一労働同一賃金
が後押しをして、
 

4月分(5月支給)から
壁の1つの要因である配偶者手当が縮小や廃止への動きがあります。

 

配偶者手当は企業独自のものです。

企業の考え方によるますが、実際多い基準は、配偶者手当を受けるには、配偶者控除を受けられる奥様(夫)がいると支給される場合が多いようです。

※配偶者控除は、配偶者が所得48万円以下、会社員のような給与の場合には103万円の給与収入になります。(基礎控除48万円+給与所得控除55万円=103万円)

所得が48万円以下の配偶者を持つと、38万円の配偶者控除を受けることが出来ます。税金の優遇ですね!(配偶者特別控除もあります)

 

この配偶者手当があることにより、配偶者が年収の壁を意識してしまう。

年収調整する働き方を食い止めようとしています。



配偶者手当がもし月2万円なら年間24万円。この制度で、もらえるならもらいたいと思うのは当たり前だと思います。(疲れるよりも休んでお金をゲットしたいですよね)



実際今回の厚生労働省の打ち出している年収の壁・支援強化パッケージは、2年後の配偶者(短時間)の年金改革のつなぎ対策とは言われています。

 

また、同性婚(ジェンダー)、結婚の有無の自由もある中で配偶者だけに手当とは、難しい問題を残すことになります。まして、今は労働者不足も。

 

子育てと仕事の両立は難しいので、この制度が良いか悪いかは別として
そうなると、今回の厚生労働省の後押しにより、今後更に配偶者手当は廃止へ動くのでしょう。
現在、遺族年金の見直しや、配偶者控除の有無などまだまだ専業主婦を基準にしていた法律が変わっていくのでしょうね。
 

令和5年版厚生労働白書