ご苦労さん労務やっぱり

労務管理に関する基礎知識や情報など。 3日・13日・23日に更新する予定です。(タイトルは事務所電話番号の語呂合わせ)

作成した就業規則は必ず周知を

2022-01-13 08:59:19 | 労務情報

 就業規則は、作成したら従業員に周知しなければ意味が無い。労働基準法第106条においても「就業規則等の周知」が義務付けられているが、そのような法令の規定を俟つまでも無かろう。
 特に、従業員に制裁を課さなければならない場面において、予め就業規則が周知されていないと、トラブル発生の要因ともなる。周知されていない就業規則による制裁には、裁判所も否定的だ(最二小H15.10.10判「フジ興産事件」他)…‥

※この続きは、『実務に即した人事トラブル防止の秘訣集』でお読みください。

  
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