はい 柏崎です。
昨日の雨から一転、今日はとても暖かいですね。
さて、ご質問を紹介します。
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金銭消費貸借契約書を公正証書にしたいと思ってます。
貸金額は300万円ですが、
利息と遅延損害金は年18%で大丈夫でしょうか?
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利息に関するお問合せは非常に多いですね。
結論から言いますと、
貸金額が300万円の場合
年18%の利息をとることはできません。
利息については利息制限法1条1項に規定がありまして
10万円未満であれば年20%
10万円以上100万円未満であれば年18%
100円以上であれば年15%
と規定されています。
ですので、300万円の貸金額であれば、年利の上限は15%となります。
もっとも遅延損害金はまた別で
10万円未満であれば年29.20%
10万円以上100万円未満であれば年26.28%
100円以上であれば年21.90%
となります(利息制限法4条1項)。
ですので、遅延損害金であれば、18%に設定することができます。
利息と遅延損害金の違いにご注意下さい!