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- 相続放棄した人はクレジットカード債務も引き継がない 相続専門みかち司法書士事務所1
- クレジットカード債務も相続財産なので相続放棄した人は引き継ぎません。リボ払いやキャッシングの借入も支払う必要はないです。ただし、3ヶ月以内に手続きをしなければ、クレジットカード債務の相続が確定します。相続放棄が終了した後は通知書のコピーをカード会社に渡してください。
相続専門みかち司法書士事務所1 - 相続放棄した人はクレジットカード債務も引き継がない
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- 補助人が相続放棄に関係するかは付与された権利の内容により違う 相続専門みかち司法書士事務所1
- 補助人と相続放棄の関係は付与されている権利の内容によって3つに分かれます。権利が相続放棄と無関係であれば補助人は関わりません。同意権が付与されていれば同意が必要になります。代理権が付与されていれば代理人として手続き可能です。補助人の同意書や登記事項証明書も添付書類となるので注意し…
相続専門みかち司法書士事務所1 - 補助人が相続放棄に関係するかは付与された権利の内容により違う
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- 相続放棄の無効を争うことは可能!訴訟の中で主張する必要がある 相続専門みかち司法書士事務所1
- 相続放棄が受理されていても、無効原因があれば訴訟の中で主張できます。相続人なら民法95条の錯誤無効、債権者なら単純承認です。前提となる法律行為に争いがなければ無効は主張できません。家庭裁判所に無効の申立てをしても認められないので注意してください。
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- 相続放棄の取り下げは可能だが僅かな時間しかなく難しい 相続専門みかち司法書士事務所1
- 相続放棄の申述が受理される前なら取り下げは可能です。ただし、受理前での時間はケースごとに違うので、取り下げができる時間は限られています。相続放棄の取り下げをしたいなら、今すぐ家庭裁判所に電話してください。意思表示をしたうえで取下書を提出します。間に合わなかった場合でも、財産を取得…
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- 相続放棄した後にしてはいけないことが2つある!【隠匿と消費】 相続専門みかち司法書士事務所1
- 相続放棄した後にも気を付けるべきポイントは複数あります。単純承認、連絡の有無、撤回の禁止、相続財産清算人、別の相続発生などです。相続放棄した後であっても、相続財産の隠匿や消費は禁止されています。相続放棄後の保存義務を引き継ぎたいなら、相続財産清算人を選任してください。
相続専門みかち司法書士事務所1 - 相続放棄した後にしてはいけないことが2つある!【隠匿と消費】
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- 【相続の開始を知った日】相続放棄はいつからできるのか徹底解説 相続専門みかち司法書士事務所1
- 相続の開始を知った日がいつになるかは、相続人の順位によっても違います。先順位相続人なら死亡を知った日、後順位相続人なら先順位相続人の相続放棄を知った日です。ただし、相続財産の存在を知らなかったり、自分が相続人だと気付けない理由があれば、別の日が相続の開始を知った日になります。相続…
相続専門みかち司法書士事務所1 - 【相続の開始を知った日】相続放棄はいつからできるのか徹底解説
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- 養子は基礎控除を計算する際に人数制限があるので注意 相続専門みかち司法書士事務所1
- 亡くなった人に養子がいる場合、相続税の基礎控除を計算する際に人数制限があります。実子がいるなら1人まで、実子がいないなら2人までとなります。ただし、特別養子縁組による養子や配偶者の連れ子養子は実子として計算します。不当な節税目的で養子縁組すると税務署に除外される可能性があります。
相続専門みかち司法書士事務所1 - 養子は基礎控除を計算する際に人数制限があるので注意
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- 相続放棄の料金はいくら?事務所により金額が違うので注意 相続専門みかち司法書士事務所1
- 相続放棄の料金は事務所によって違います。弁護士と司法書士でも相場は違うので、依頼する場合は注意してください。複数人で同じ事務所に依頼すると、料金は割引になるケースが多いです。一方、残り期間が1カ月を切っていると割増料金になったりします。費用は別に請求されるので注意。
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- 遺骨の引き取りは相続放棄に影響しない!拒否した場合も注意が必要 相続専門みかち司法書士事務所1
- 亡くなった人の遺骨を引き取りをしても相続放棄はできます。遺骨は相続財産に含まれないからです。引き取りを拒否しても相続人なので、相続も拒否するのであれば相続放棄の手続きをしてください。遺体の引き取りも同じ結論になります。火葬費用を支払う場合は自分の財産から支払いましょう。
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- 相続放棄しても基礎控除は変わらない!計算する際の人数は同じ 相続専門みかち司法書士事務所1
- 亡くなった人の相続人が相続放棄しても、相続税の基礎控除は変わりません。基礎控除を計算する際は、相続放棄がなかったものとして計算するからです。何人放棄しても控除される金額は同じです。相続放棄した人が遺贈等により財産を取得した場合でも、基礎控除は適用されます。
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- 相続放棄しても配偶者控除は適用できる|相続税の軽減は可能 相続専門みかち司法書士事務所1
- 亡くなった人の配偶者が相続放棄しても、相続税の配偶者控除は適用できます。相続人の権利は失いますが、配偶者の権利は失わないからです。遺贈や生命保険金・死亡退職金を受け取ると、相続放棄した配偶者も相続税の課税対象となります。控除の適用には申告が必要なので注意してください。
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- 遺贈は相続人以外に財産を残す手段|遺言書の作成が条件となる 相続専門みかち司法書士事務所1
- 遺贈は相続人以外に対しても有効です。ただし、遺言書が無効になると遺贈も無効になるので、相続人以外に財産を残すなら確実に作成してください。遺贈により財産を取得すると、相続税の課税対象者となります。不動産を取得すると遺贈登記が重要になるので確認しておいてください。
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- 相続放棄を複数人でするなら知っておくべきポイントは4つ 相続専門みかち司法書士事務所1
- 複数人で相続放棄するなら4つのポイントを知っておきましょう。手続きは各相続人が行なう、相続の開始を知った日は相続人ごとに判断する、共通する戸籍は省略できる、専門家にはまとめて依頼した方が得。もちろん、相続人が複数であっても1人で手続きをするのは自由です。
相続専門みかち司法書士事務所1 - 相続放棄を複数人でするなら知っておくべきポイントは4つ
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- 【相続人以外】誰が該当するのか5つのケースを図で説明 相続専門みかち司法書士事務所1
- 相続人以外の人は相続財産を相続できません。事実婚の配偶者や認知していない子、従兄弟(従姉妹)や配偶者の連れ子は相続人以外になります。ただし、遺贈は相続人以外に対しても有効なので、財産を残すことは可能です。また、特別縁故者に該当すれば相続人以外であっても財産を取得できます。
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- 保佐人は相続放棄に対する同意で被保佐人の手続きを支援する 相続専門みかち司法書士事務所1
- 「保佐人の同意」は、被保佐人の相続放棄にとって不可欠な要素です。保佐人の同意を得ずに相続放棄した場合、保佐人は取り消しが可能です。ただし、利益相反行為に該当する場合は、保佐監督人または臨時保佐人の同意を得てください。申述書に添付する書類も多くなるので注意してください。
相続専門みかち司法書士事務所1 - 保佐人は相続放棄に対する同意で被保佐人の手続きを支援する
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- 【成年後見人による相続放棄】本人の代理人として手続きをする 相続専門みかち司法書士事務所1
- 成年被後見人は相続放棄の手続きができません。成年後見人が法定代理人として代わりに手続きをします。成年後見人が相続放棄する際には注意点もあります。利益相反行為に該当すると代理できないので、後見監督人または特別代理人が代わりに相続放棄します。親族が成年後見人なら確認しておいてください…
相続専門みかち司法書士事務所1 - 【成年後見人による相続放棄】本人の代理人として手続きをする
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- 特別代理人に関する民法の条文【826条と860条】 相続専門みかち司法書士事務所1
- 特別代理人に関する民法の条文は826条と860条に記載されています。民法826条では親権者と未成年者が利益相反行為に該当する場合の特別代理人。民法860条では後見人と被後見人が利益相反行為に該当する場合の特別代理人。わずか2条だけなので、しっかりと確認しておいてください。
相続専門みかち司法書士事務所1 - 特別代理人に関する民法の条文【826条と860条】
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- 共有者が所在不明でも共有持分を取得する方法は3つある 相続専門みかち司法書士事務所1
- 共有持分が取得できなくて困っていませんか?共有者が所在不明でも諦める必要はありません。共有持分を取得する方は3つあるからです。ただし、それぞれの方法にメリット・デメリットがあるので、専門家に相談したうえでご自身に合った方法を選んでください。
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- 相続放棄は認知症の人もできるのか?相続人の意思能力で判断 相続専門みかち司法書士事務所1
- 「認知症だから相続放棄はできない」は間違いです。相続人の意思能力次第では可能な場合があります。本記事では、その判断基準や手続きの注意点などを詳しく解説しています。亡くなった人の相続人が認知症等であれば、今回の記事を参考にして相続放棄の判断をしてください。
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- 子供には遺留分が認められる|割合は子の人数によって違う 相続専門みかち司法書士事務所1
- 亡くなった人の子どもは遺留分を有しています。遺言書や生前贈与が遺留分を侵害していれば、子どもは侵害額に相当する金銭を請求できます。遺留分の割合は配偶者の有無や子どもの人数によって違います。法律上の子どもでなければ請求できないので注意してください。
相続専門みかち司法書士事務所1 - 子供には遺留分が認められる|割合は子の人数によって違う
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- 遺留分の請求権は相続の対象になり得る!承継人も請求できる 相続専門みかち司法書士事務所1
- 遺留分侵害額請求権は遺留分権利者だけでなく、相続人(承継人)も行使できます。つまり、遺留分は相続の対象です。ただし、遺留分に関する時効や放棄の部分も引き継ぐので、相続人は注意してください。遺留分権利者が亡くなっているなら、遺留分について確認しておいてください。
相続専門みかち司法書士事務所1 - 遺留分の請求権は相続の対象になり得る!承継人も請求できる
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- 兄弟姉妹に遺留分は認められない!他に相続人がいなくても同じ 相続専門みかち司法書士事務所1
- 兄弟姉妹に遺留分は認められません。たとえ相続人が兄弟姉妹のみだったとしてもです。遺言書を作成する際も遺留分を気にせず書いて問題ありません。ただし、弟や妹を養子にしている場合は、子どもとして遺留分が発生します。相続対策をする際は注意してください。
相続専門みかち司法書士事務所1 - 兄弟姉妹に遺留分は認められない!他に相続人がいなくても同じ
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- 【相続放棄の効果】自分だけでなく他人に与える影響も大きい 相続専門みかち司法書士事務所1
- 相続放棄の効果により初めから相続人ではなかったとみなされます。相続放棄は他の相続人にも影響を与えます。法定相続分の割合や相続順位の変更等です。一方、相続放棄の効果が影響しない部分もあります。相続財産以外は取得できますし、相続税の基礎控除額も変わりません。
相続専門みかち司法書士事務所1 - 【相続放棄の効果】自分だけでなく他人に与える影響も大きい
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- 遺贈の意思があっても遺言書なしなら効力は発生しない 相続専門みかち司法書士事務所1
- 遺贈は遺言書なしでは成立しません。たとえ遺贈の意思があっても、遺言書がなければ不成立です。ただし、遺贈の意思表示をしていれば、相続人の協力を得ることで、財産を移すことはできます。遺言書なしの遺贈を避けるには、複数の対策があるので確認しておいてください。
相続専門みかち司法書士事務所1 - 遺贈の意思があっても遺言書なしなら効力は発生しない
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